フランチャイズ契約なしでも創業融資を受ける方法と注意点

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フランチャイズ契約を結ばずに、身内からの営業委託を受けてビジネスを始める場合、創業融資を受ける際に必要な書類や契約内容が気になるところです。特に、公庫で創業融資を受ける際には、どのような書類が必要で、どの程度の柔軟性があるのかについて解説します。

創業融資の基本的な要件

創業融資は、事業を始めるために必要な資金を調達するための融資制度です。基本的には、事業計画書を提出し、事業の見通しや収益性、返済能力を証明することが求められます。しかし、フランチャイズ契約を結ばず、身内から営業委託を受けるという形態の場合、少し異なる対応が必要になる可能性があります。

そのため、フランチャイズ契約書がない場合、他の証拠となる書類(例えば、身内との営業委託契約書やビジネスモデルの詳細説明書)が求められることがあります。

フランチャイズ契約がない場合の対応方法

フランチャイズ契約書がない場合でも、身内との契約内容を証明する書類があれば、融資を受けられる可能性は十分にあります。特に、営業委託を受けるという形態でも、事業計画がしっかりしていれば、融資担当者は柔軟に対応してくれることが多いです。

その場合、営業委託契約書や出店権利を持っていることを示す証拠を提出することで、フランチャイズ契約がなくても融資を受けることができる場合があります。事業計画書には、事業の進行方法や収益予測を具体的に記載することが重要です。

融資を受けるために必要な書類と準備

創業融資を受ける際には、通常、以下のような書類が必要です。

  • 事業計画書(事業内容、収益見込み、資金使途など)
  • 営業委託契約書(身内との契約内容)
  • 出店権利を持っていることを証明する書類(例えば、契約書や確認書)
  • 身元確認書類(個人事業主の場合、本人確認書類)

これらの書類を整えることで、融資を受けやすくなります。特に事業計画書は、収益性や事業の見通しを具体的に示すことが求められます。

融資の審査基準と注意点

創業融資の審査基準は、事業計画の内容や事業の実行力、返済能力などが重視されます。特に、フランチャイズ契約書がなく、身内から営業委託を受けて事業を始める場合、事業計画がどれだけ実現可能であるか、具体的な収益性が見込めるかが重要です。

また、公庫の融資担当者とのコミュニケーションが大切です。疑問点や不安な点があれば、事前に確認し、スムーズに融資を受けられるよう準備しておくことが求められます。

まとめ

フランチャイズ契約がない場合でも、身内から営業委託を受けて事業を開始する場合、創業融資を受けることは可能です。必要な書類を整え、事業計画を具体的に示すことが融資のカギとなります。事業内容や収益性が明確であれば、フランチャイズ契約書がなくても融資を受けることができるので、事前に確認し、準備を整えて臨むことが大切です。

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