宅建業法第66条1項では、免許の取り消しに関する基準として、「業務の停止の処分に該当し、情状が特に重いとき」と「業務の停止の処分に違反したとき」が挙げられています。この2つの違いについては、具体的にどのような行為が該当するのかを理解することが重要です。
1. 「情状が特に重いとき」とは?
「情状が特に重いとき」とは、業務停止処分を受けた後、悪質な態度や反省の色が見られない場合に該当します。例えば、過去に同様の違反を繰り返している場合や、業務停止期間中に再び不正行為を行った場合などが考えられます。言い換えれば、処分を受けても改善の兆しがなく、社会的に重大な影響を及ぼす可能性がある行為に該当します。
2. 「違反したとき」とは?
一方、「業務の停止の処分に違反したとき」は、業務停止の指示に従わず、処分を無視した行為に該当します。例えば、業務停止を命じられたにもかかわらず、その指示に従わず営業を続けるなど、法律で定められた処分に対する明確な違反行為です。この場合、法的には違反があったとして、免許取り消しが適用されることになります。
3. 具体的な事例と対策
例えば、ある不動産業者が業務停止処分を受けたにもかかわらず営業活動を続けていた場合、これは「違反したとき」として免許取り消しの対象となります。逆に、業務停止処分後に反省し、適切に行動したが、それでも重大な社会的影響を与えてしまった場合には「情状が特に重いとき」に該当する可能性があります。どちらの場合も、業務停止処分を軽視している態度が免許取り消しを引き起こすことになります。
4. まとめ
宅建業法第66条1項の免許取り消しにおける「情状が特に重いとき」と「違反したとき」の違いは、処分後の態度や行動に関する点です。いずれも重大な違反があった場合に該当しますが、具体的な行為に応じて適用される基準が異なるため、業務停止処分を受けた際はその指示に従い、適切な対応を取ることが大切です。
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