簿記の実務で配当金を受け取る際、税金や帳簿処理について注意すべき点があります。質問者様のケースでは、配当金を受け取った際に発生する「仮払法人税等」という勘定科目について理解が深まることが求められています。ここではその処理について解説します。
配当金の計上方法と課税
配当金を受け取る際には、源泉徴収税(通常20%)が差し引かれるため、実際に受け取る金額は税引後となります。質問者様が言及した通り、受け取った配当金の金額(120,000円)は源泉所得税20%を差し引いた後の金額です。つまり、源泉徴収される前の配当金額は150,000円であり、20%の30,000円が税金として差し引かれています。
「仮払法人税等」の計上理由
「仮払法人税等」という科目は、会社が受け取った配当金にかかる源泉所得税を処理するために使います。この税金は最終的には国に納めるべきですが、会計上では仮の計上を行い、後で税務署に納付する際に決済します。そのため、「仮払法人税等」の項目に30,000円を計上することになります。
このように、受け取った配当金に対して源泉税が発生した場合、その税金は「仮払法人税等」に計上され、実際に納付するまでそのまま残ることになります。税金は最終的に納付後に消えるため、正確な会計処理が求められます。
仕訳の正しい処理方法
質問者様の仕訳(普通預金 120,000円 / 受取配当金 120,000円)は一部正しいですが、源泉税が差し引かれているため、正しい仕訳は以下の通りになります。
- 普通預金 120,000円
- 受取配当金 150,000円
- 仮払法人税等 30,000円
この仕訳により、配当金の額面150,000円が「受取配当金」に計上され、その源泉税30,000円が「仮払法人税等」に反映されます。実際に税務署へ納付した際には、「仮払法人税等」の額が減少し、納税が完了したことが反映されます。
まとめ
簿記の実務で配当金を受け取る際には、源泉税を適切に処理することが求められます。「仮払法人税等」は源泉税の処理を行うための科目であり、税金を納付するまでの間、その額を保持しておく必要があります。今回のように、受け取った金額から税金が差し引かれることを理解し、適切に仕訳を行うことが重要です。
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