役員報酬の税申告と実際に支払われていない場合の対応について

会計、経理、財務

役員報酬は、会社の経営において重要な要素の一つですが、実際に支払われていない場合でも、税申告や賃金台帳への記載が必要かどうかに関する疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、役員報酬の取り決めや税申告、賃金台帳に関するルールについて詳しく解説します。

役員報酬の決定方法

役員報酬は通常、会社設立時に定めた額に基づき、年単位で決定されます。たとえば、年額120万円の役員報酬が決まっている場合、月額は10万円となります。この金額は、支払いが実際に行われるかどうかにかかわらず、報酬として取り決められた額です。

重要なのは、税務署への申告時に「年間報酬額」を申告することであり、実際に支払われた額ではなく、決定された額に基づいて申告が行われます。

実際に支払われていない場合の税申告について

実際に役員報酬が支払われていない場合でも、税務申告を行う際には決定された年間の役員報酬額を申告する必要があります。税法上、報酬が支払われた時点でその年の所得として計上されるため、支払が行われていない場合でもその年の報酬額は申告に含める必要があります。

また、支払いが行われていない場合でも、会社の決算書や役員報酬に関する記録は税務署に提出されるため、適切な記帳が求められます。

賃金台帳への記載について

賃金台帳には、実際に支払われた賃金の額が記録されるのが一般的ですが、役員報酬の場合には、その報酬額を「予定額」として記載しても問題ありません。実際に支払われていなくても、決定された額に基づいて記載を行うことが許容されます。

賃金台帳の記載に関しては、税務署からの指導に従い、正確に報酬額を反映させることが重要です。

まとめ

役員報酬の取り決めや税申告については、実際に支払われた額ではなく、決定された報酬額を基に申告を行います。また、賃金台帳には支払額にかかわらず、決定された報酬額を記載することができます。このようなルールを理解し、適切な税務処理と記帳を行うことで、法人としての適正な運営を確保することが重要です。

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