改正育児介護休業法: 3歳〜未就学児を養育する労働者の対象について

労働問題、働き方

2022年10月から施行される改正育児介護休業法において、企業は育児をする労働者に対しテレワークの導入などの措置を義務付けられることになりました。しかし、この措置がどのように適用されるか、特に3歳〜未就学児を養育する労働者に関する細かい規定について疑問を持つ方も多いでしょう。

1. 3歳〜未就学児を養育する労働者の定義

改正法では、企業が育児を支援するために設ける措置の対象として、「3歳〜未就学児を養育する労働者」が定義されています。これに該当する労働者は、育児と仕事の両立を支援するため、企業に求められる措置を受ける権利があります。

質問者が抱えている疑問のように、4歳以上の子どもを持つ親がこの対象に含まれるかという点ですが、基本的には「3歳〜未就学児」とされています。したがって、4歳以上の子どもがいる場合は、対象外となる可能性があります。

2. 3歳未満と3歳以上での違い

法的には、3歳未満の子どもを養育する親に対して特別な支援措置が強化されています。しかし、3歳を過ぎると、この支援措置の適用対象から外れるため、企業が求めるテレワークの導入などの措置の恩恵を受けられない場合があります。

このため、4歳以上の子どもを持つ親は、企業が求める支援措置を享受することは難しいですが、企業によっては独自に柔軟な支援を行っている場合もあります。これに関しては企業の規定に依存します。

3. 退職してからの影響

質問者が現在勤務している会社で育休を取得していない場合、その会社でこの法改正の措置を受けられるかどうかに影響があります。特に、育児休暇を取得していない場合でも、改正法に基づいて特別措置を受けることができるのかは企業の方針次第です。

また、就業していない期間については、会社に対して何か特別な支援措置を求めることが難しい場合があります。このため、現在働いていない状態でも、改正法に基づく権利が発生する場合と発生しない場合があるので、就業している企業とその労働契約についてしっかり確認することが重要です。

4. まとめ

改正育児介護休業法によって、3歳未満の子どもを養育する労働者には、テレワーク導入などの支援措置が義務付けられることになりました。4歳以上の子どもを持つ親は、原則としてこの措置の対象外となりますが、企業によっては独自に支援を行う場合があります。

また、育児休暇を取得していない場合でも、勤務先の規定や状況に応じて、法改正に基づく措置を受けることができるかどうかが決まるため、企業の規定を確認することが重要です。

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