法人の決算資料には保存期間が法律で定められており、保存義務を守らないと後々問題が生じることがあります。特に、繰越欠損金を将来的に利用する可能性がある場合、過去の資料をどのくらいの期間保管しておくべきかは重要なポイントです。この記事では、決算資料の保存期間や繰越欠損金に関連する保存義務について詳しく解説します。
決算資料の保存期間とは
法人の決算資料に関しては、原則として7年間の保存義務があります。これは税務署が過去の決算内容や納税状況を確認する際に必要なため、法人は必ずこの期間中に資料を保管しなければなりません。特に法人税法に基づく帳簿や証拠書類は、7年間の保存が義務づけられています。
繰越欠損金を利用する場合の資料保存
もし今後、繰越欠損金を利用する予定がある場合、その利用に関連する書類は最低でも繰越欠損金の利用を行うまで保管する必要があります。例えば、決算資料の中で「赤字」として認識され、繰越欠損金として記録された場合、今後その欠損金を税金の控除に利用する際に必要となる可能性があるため、保存期間は長めに設定することが推奨されます。
現在、繰越欠損金を利用する予定がなくても、将来的に利用するかもしれないため、過去7年分の資料はそのまま保管しておいた方が良いと考えられます。
過去の資料の廃棄について
質問者様のように、平成30年3月までの資料がすでに廃棄できる期間に達している場合でも、繰越欠損金を利用する可能性があるなら、少なくともその資料を完全に廃棄せずに保存しておく方が安全です。繰越欠損金の利用を検討する際に、過去の帳簿や証拠書類が必要となる場合があるため、予想外の問題に備えて資料を保管しておくことをお勧めします。
資料を廃棄する際の注意点
ただし、完全に不要な資料については廃棄しても問題ないこともあります。特に繰越欠損金を利用しない場合や、税務署からの確認が不要な場合には、適切に不要な資料を処分することができます。廃棄の際は、個人情報や企業情報を適切に処理することが重要です。
まとめ:資料保存は慎重に
法人の決算資料や繰越欠損金に関連する書類は、税務署により最長7年間の保存が義務付けられています。今後繰越欠損金を利用する可能性がある場合は、過去の資料を廃棄せず、保管しておくことをお勧めします。もし資料を廃棄する場合でも、将来的に問題が起こらないように慎重に取り扱いましょう。
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