退職後の労災通院費用と障害認定の申請について

労働問題

仕事中に負った怪我が原因で労災を受けている場合、退職後の通院費用や障害認定の申請に関しては気になる点が多いです。この記事では、退職後でも労災の通院費用を負担してもらえるか、そして症状固定後の障害認定申請が可能かについて解説します。

1. 退職後も労災の通院費用は負担されるか

退職後でも、労災での治療に関しては、労災保険の適用が続きます。労災が原因で受けている治療は、退職後も労災保険から支払われるため、通院費用や治療にかかる費用は、退職後でも引き続き負担してもらえます。

ただし、退職後に病院の選択肢や通院方法に制限がある場合があるため、詳細については労働基準監督署や担当の労災担当者に確認することをお勧めします。

2. 症状固定後の障害認定申請について

症状固定の診断を受けた後でも、障害認定の申請は可能です。障害認定は、症状固定後に残る後遺障害について評価され、適用されます。この申請は、退職後でも行えるため、今後の生活に影響を与える場合は必ず申請を検討しましょう。

障害認定の申請には、医師の診断書が必要です。退職後も引き続き通院している場合は、その通院先で診断書をもらうことができます。認定が下りると、後遺障害の程度に応じた支援が受けられることがあります。

3. 労災保険の申請方法と注意点

労災保険の申請は、退職後でも手続きが可能です。手続きが面倒である場合もありますが、事務手続きが不安な場合は、労働基準監督署の窓口で相談することをお勧めします。手続きに必要な書類や情報についても、事前に確認しておきましょう。

申請が通ると、後遺障害に対する支援を受けることができ、場合によっては金銭的な補償も期待できます。

4. まとめ

退職後でも、労災による通院費用や障害認定の申請は可能です。労災保険は、怪我や病気に関する治療をサポートしてくれるため、退職後も引き続き利用できます。症状固定後の障害認定申請も重要なステップであり、早期に申請することをお勧めします。

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