失業手当を受け取るためには、求職活動を一定回数行う必要がありますが、自己都合退職の場合、その回数について不安に思う方も多いでしょう。この記事では、失業手当を受け取る際の求職活動の回数や職業訓練中の求職活動の要件について解説します。
自己都合退職時の求職活動回数
自己都合退職をした場合、失業手当を受け取るためには、毎月求職活動を行う必要があります。具体的には、原則として「1ヶ月に2回以上」の求職活動を行う必要があるとされています。
例えば、7月1日の認定日には、過去1ヶ月間に行った求職活動が確認されます。その中で、職業相談や求人への応募が求職活動にカウントされます。質問者の場合、7月1日から3日の間に職業相談を行い、さらにインディードで見つけた仕事に応募し不採用だったとのことですが、これらの活動が求職活動として認められます。
求職活動の種類とそのカウント方法
求職活動のカウント方法として、職業相談や面接、求人への応募が一般的に認められます。職業相談は、ハローワークでの相談や、転職支援サービスを利用することが含まれます。
また、求人サイトを利用して応募した場合でも、その結果が不採用であっても問題ありません。不採用になったこと自体が求職活動の一環として認められるため、応募したこと自体が重要です。
職業訓練中の求職活動回数
職業訓練を受けている間でも、求職活動の回数は求められます。訓練を受けている場合、求職活動は「1ヶ月に2回以上」の求職活動が必要ですが、訓練の合間に行うことが可能です。
職業訓練中の求職活動は、職業訓練の内容に関連した仕事を探すことが求められるため、訓練で学んだスキルを活かせる求人への応募を行うことが推奨されます。職業訓練を受けていることで求職活動の支援も受けやすくなります。
まとめ
自己都合退職の場合、失業手当を受け取るためには毎月2回以上の求職活動が必要です。また、職業訓練中でも求職活動を行う必要があり、求職活動の回数は「1ヶ月に2回以上」とされています。求人に応募し、職業相談を受けるなどの活動が認められるため、早めにハローワークや求人サイトを活用して活動を行いましょう。
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