失業保険の再就職手当について、どのような場合に申請ができるのか、また、実際に支給される金額の計算方法について疑問を持っている方も多いでしょう。この記事では、再就職手当を申請するための条件や、振込日数の計算方法について詳しく解説します。
再就職手当の申請条件とは?
再就職手当は、失業保険の給付期間中に再就職を果たした場合に支給される手当です。再就職手当の申請にはいくつかの条件がありますが、その中でも特に重要なのは、給付期間の「残り日数」が一定の条件を満たしていることです。
具体的には、給付期間の3分の1以上の日数が残っていることが条件となります。そのため、手当を受け取るためには、給付期間を計算し、残り日数を満たしているかどうかを確認することが重要です。
振込日数の計算方法と再就職手当の支給
質問者様のケースにおける振込日数を計算してみましょう。例えば、失業認定日から給付が開始され、以下のように振込が行われたと仮定します。
- 1回目振込:19日分
- 2回目振込:28日分
- 3回目振込:8日分
これで、実際に振り込まれた日数は19日 + 28日 + 8日 = 55日となります。残りの給付期間が90日から55日を引いた35日分となり、再就職手当を申請するための条件を満たすかどうかが問題になります。
再就職手当を申請できる場合とその条件
再就職手当の申請が可能かどうかは、残りの日数が3分の1以上あるかどうかに依存します。もし残りの給付日数(この場合、35日)が給付期間の3分の1以上であれば、再就職手当を申請することができます。
質問者様のケースでは、90日の3分の1は30日です。したがって、35日分が残っている場合、再就職手当を申請する資格があると言えます。このため、再就職手当を申請することが可能です。
再就職手当申請の手続きと注意点
再就職手当の申請手続きは、通常、ハローワークで行います。再就職が決まった後、必ずハローワークで必要な手続きを踏むことが大切です。また、再就職手当の支給には、適切な手続きが必要であり、手続きに必要な書類や証明を提出しなければなりません。
申請の際には、就職先が決まった証明や、入社日、給与の明細書などが求められる場合がありますので、事前に準備しておきましょう。
まとめ
再就職手当は、失業保険の給付期間中に再就職をした場合に支給されますが、申請には「残り日数が3分の1以上あること」が条件です。質問者様のケースでは、残り日数が35日であれば、再就職手当を申請することが可能です。再就職手当を申請するためには、正しい手続きを行い、必要な書類を準備することが大切です。
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