有機溶剤等健康診断結果報告書を労基署に提出する際、病院から受け取った結果に記載されている項目が、労基署が指定する提出項目と異なる場合、どのように処理すればよいのでしょうか?特に、聴力や血糖検査の所見が含まれている場合に、報告書にどのように記載するべきかについて詳しく解説します。
1. 労基署への提出書類について
労働基準監督署への提出書類には、健康診断結果をもとにした報告書が必要です。通常、労基署は有機溶剤等健康診断の結果に基づき、所見者数を報告しますが、提出書類に含まれるべき項目についての指定があります。報告書には、診断結果に基づく所見や異常者数を記載することが求められます。
2. 異なる項目についての処理方法
聴力検査や血糖検査など、労基署が指定する提出項目にはない検査結果が報告書に記載されている場合、それらをどう扱うべきか悩むことがあります。通常、報告書には労基署が求めていない情報は記載しないため、異常があった場合でも「0名」と記載することが一般的です。
3. 正しい記入方法と対応策
報告書に記載すべき項目に関して、聴力や血糖検査などが結果として出ていた場合、労基署の指示に従い、指定項目のみを記入します。それ以外の項目については、記入を避けることが推奨されます。しかし、心配な場合は、労基署に問い合わせて、具体的な対応を確認することも一つの方法です。
4. まとめ:適切な対応と確認を忘れずに
健康診断結果報告書を提出する際、労基署の指示に従い、指定項目のみを記入することが大切です。もし異常項目があった場合、適切に記載し、必要であれば労基署に確認して処理方法を確実に把握しましょう。
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