労災で入院し、退院後にお医者様から2週間の休養を勧められた場合、その期間中の休暇の扱いについて悩む方も多いです。このような場合、休養期間の休暇が有給に該当するのか、それとも病院からの書類が必要なのか、詳しく解説します。
労災の場合、休養期間は有給に該当するか?
労災による入院や治療中の休養期間は、通常の有給休暇とは異なります。労災の場合、勤務先の会社からは通常の給与が支払われませんが、労災保険から休業補償が支給されます。このため、労災の場合は、休養期間を有給休暇として扱うことはありません。
労災による休養期間は、労災保険からの休業補償を受けることができるため、その期間中は有給休暇を使う必要はありません。むしろ、有給休暇は労災期間が終了した後、再度休暇が必要になった際に使用することになります。
病院の書類が必要な理由
労災による休養期間中に、会社が休業補償を受けるためには、病院からの診断書や休養を証明する書類が必要です。お医者様が休養を勧める場合、その証明として診断書を提出することが求められます。
この診断書は、労災保険の申請に必要な重要な書類です。勤務先に提出することで、会社が労災保険からの休業補償を受けることができ、給与が支払われることになります。
休養期間中の給与の取り決め
労災による休養期間中、労災保険から支給される休業補償は、通常、月額で給与の一部が補償されます。これは、企業から支払われる給与の一部が労災保険により補償されるため、通常の給与と同じように生活に支障がないよう配慮されています。
休業補償の額は、事故前の給与の約60〜80%が支給されることが多いです。これにより、長期間の治療や休養が必要となる場合でも、生活面での不安を軽減することができます。
まとめ
労災による休養期間中、休暇は有給として扱われることはありません。労災保険からの休業補償を受けるためには、病院からの診断書が必要です。この診断書をもとに、会社が休業補償を受けることで、給与を補償することができます。労災休養中は有給休暇ではなく、労災保険に基づく休業補償を利用することを覚えておきましょう。
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