個人事業主から法人化を進めた場合、税理士報酬や事務の処理方法について新たに考慮しなければならないポイントが増えます。特に専従者として家族を雇う場合、どのような報酬が適正なのか、また税理士報酬がどの程度なら妥当なのかを理解することは重要です。この記事では、法人化後の税理士報酬や専従者報酬について詳しく解説します。
法人化と専従者の雇用について
法人化後、母親を役員として雇い、事務全般を任せる場合、専従者としての報酬が問題になることがあります。専従者報酬は、税務署にとっても注目される部分であり、適正な金額を設定することが求められます。
専従者報酬は、業務内容や勤務時間に応じて決める必要があり、適切な金額を設定することで、後々の税務リスクを避けることができます。例えば、母親が実際に行っている事務作業の時間や範囲に基づいて報酬を決めることが重要です。
税理士報酬の増額とその影響
法人化後、税理士報酬が増額することは一般的です。個人事業主の際に比べて、法人化に伴う手続きや申告内容が複雑になるため、税理士の業務範囲も広がるからです。
例えば、年商が5000万円から1億円に増える場合、税理士の月額報酬が7万円程度になることは珍しくありません。この金額は、法人の税務処理や経営アドバイス、申告書作成などの業務をカバーするため、妥当な範囲と言えます。
税理士報酬の支払いと事務作業の分担
税理士報酬が増額することで、事務作業の負担が軽減されることを期待する人も多いですが、実際には事務作業の一部を税理士に任せるわけではなく、専従者が依然として事務作業を担当するケースが一般的です。
そのため、税理士報酬が月額7万円になったとしても、領収書の整理や記帳といった業務は引き続き専従者に依頼する必要があります。税理士が行うのは主に税務申告や経営アドバイスの部分であり、事務作業全般は別途担当者を設定することが望ましいでしょう。
税理士報酬と専従者報酬の適正な範囲
税理士報酬が月額7万円の場合、法人の規模や業務内容に応じて、これが高すぎるか適正かは判断が分かれるところです。税理士報酬が月額7万円であれば、通常は法人規模や業務範囲を考慮して妥当な金額と言えるでしょう。
ただし、税理士報酬に関しては、報酬の内容とその提供されるサービスを具体的に確認しておくことが重要です。どの範囲まで税理士がサポートするかを事前に把握し、その内容に合った金額設定を行いましょう。
まとめ
法人化後、専従者報酬や税理士報酬の増額は、事業運営における重要な決定事項です。専従者には実務内容に見合った報酬を支払い、税理士には法人の規模に合った報酬を支払うことが大切です。また、税理士報酬が増額しても、事務作業の分担については別途しっかりと考慮し、最適な業務分担を行いましょう。
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