パートタイムでのかけもち勤務やメルカリ、個人的な仕事で得た収入について、税務上どのような申告が必要か、疑問を抱えている方も多いでしょう。特に年収が130万以内である場合、副収入がどのように扱われるのかについて詳しく解説します。
年収130万以内のパートタイム勤務と副収入の取り扱い
年収130万円以下の場合、扶養内で働いている方が多いですが、この収入の中にはパートの給与だけでなく、メルカリや個人的な仕事から得た副収入も含まれます。特に、月に20万円以内の副収入がある場合、その扱いについて心配になるかもしれません。
扶養控除の範囲内で収入が130万円以下の場合、税金の申告は基本的には必要ありません。ただし、副収入がある場合はその扱いが重要です。副収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になりますので注意が必要です。
副収入が20万円以内の場合の申告
メルカリや個人の仕事で得た副収入が年間20万円以内であれば、税務署に申告する義務はありません。これは、税務署が定めた「雑所得」として扱われ、年間20万円以内の収入には申告の義務がないためです。
ただし、自己申告をしないことで問題が生じるリスクを避けたい場合は、万が一に備えて申告を行うのも一つの選択肢です。
副収入が20万円を超える場合の申告方法
副収入が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。この場合、パートの収入とは別に、メルカリやその他の仕事から得た収入を合算して申告しなければなりません。
確定申告の際、収入金額を正確に記載し、経費が発生している場合にはその分を差し引いて申告します。具体的には、メルカリで売上を得た場合の仕入れ費用や、業務に関連する交通費などが経費として認められることがあります。
まとめ: 収入の管理と申告方法
副収入が年間20万円以内であれば、基本的には申告の義務はありませんが、それ以上の場合は確定申告が必要です。パート勤務と副収入を組み合わせた働き方をしている方は、税務署に正しい申告を行うことが大切です。
コメント