非上場株の評価において、土地の評価は非常に重要なポイントです。特に、社長が亡くなり、株の評価を行う際に必要な評価方法を正確に理解することが求められます。今回は、令和7年1月に社長が亡くなった場合に、令和6年9月の決算書をもとに土地をどの路線価で評価するべきかについて解説します。
非上場株の評価と土地評価の基本
非上場株の評価においては、土地や建物の評価が株価に大きく影響を与えます。土地評価は、土地の現状や路線価を基に算出され、特に相続や事業承継の際には重要な役割を果たします。土地評価には、通常、国税庁が公表する路線価を基に評価が行われます。
路線価は、毎年発表されるため、評価基準が変動する可能性があり、その年の路線価を使用することが一般的です。しかし、亡くなった社長が2023年1月に亡くなり、評価の対象期間が変わるため、どの年度の路線価を使うべきかという疑問が生じます。
令和6年9月の決算書をもとに評価する際の路線価の選定
通常、土地の評価は決算書の発行日からさかのぼって評価を行うことが一般的です。しかし、社長が亡くなった年に関しては、その年の路線価を使用することが基本です。したがって、社長が亡くなった令和7年1月に対して、評価は令和6年9月の決算書を基に行いますが、その年の路線価ではなく、亡くなった年の路線価を使用することが推奨されます。
つまり、令和6年9月の決算書をもとにしても、社長が亡くなった2023年1月の路線価を参考にする必要があります。この点をしっかりと押さえておくことが重要です。
正確な評価のために必要な情報と手続き
土地評価を正確に行うためには、以下の情報が必要です。
- 土地の所在地と面積
- 周辺の路線価
- 土地の使用目的や形状
また、評価に関しては税理士や会計士といった専門家に相談し、適切な手続きを踏むことをお勧めします。特に相続税や贈与税の申告が絡む場合、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、適切な評価を行い、税務リスクを回避することができます。
まとめ
非上場株の評価において土地評価を行う場合、決算書を基にすることが一般的ですが、社長が亡くなった年の路線価を使用することが基本です。今回のケースでは、令和6年9月の決算書を基に評価を行う際も、実際の土地評価には令和7年の路線価を使用する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、正確な評価を行いましょう。
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