顧問税理士に役員報酬を支払う場合、顧問料の支払いは可能か?

会計、経理、財務

法人の取締役に顧問税理士が非常勤役員として就任した場合、役員報酬と顧問料の支払いについての疑問が生じることがあります。この記事では、顧問税理士に役員報酬を支払う場合の注意点や顧問料の取り扱いについて説明します。

1. 役員報酬と顧問料の違い

まず、役員報酬と顧問料の違いを理解することが重要です。役員報酬は、法人の経営に対して役員が受け取る報酬です。一方、顧問料は、税理士が法人に提供する税務や経営アドバイスに対する対価です。役員報酬と顧問料は、業務内容や契約内容によって別々に支払われる場合があります。

2. 顧問税理士が非常勤役員の場合

顧問税理士が非常勤役員として就任する場合、その報酬は「役員報酬」として支払われるべきです。この場合、税理士としての専門的なアドバイスに対する報酬と、役員としての経営参加に対する報酬が区別されることが求められます。したがって、顧問税理士に対しては、役員報酬としての支払いを行い、税務や経営に関するアドバイスに対する別途顧問料を支払うことは可能です。

3. 役員報酬と顧問料の支払いを分ける際の注意点

役員報酬と顧問料を別々に支払う場合、次の点に注意が必要です。まず、役員報酬は法人の経営に対する報酬であり、顧問料は税理士としての業務に対する報酬であるため、両者は適切に区別して処理することが求められます。また、顧問料の支払いに関しては、税務署に報告し、適切な税務処理を行う必要があります。

4. 経理処理と税務申告

役員報酬と顧問料の両方を支払う場合、経理処理と税務申告においても注意が必要です。役員報酬は給与所得として源泉徴収を行い、顧問料は事業所得として扱うことが一般的です。法人の経理担当者は、これらの支払いを正確に記録し、税務申告時に適切に処理することが求められます。

まとめ

顧問税理士が非常勤役員として就任した場合、役員報酬と顧問料を別々に支払うことは可能ですが、両者の支払い内容を明確に区別し、適切に経理処理を行うことが重要です。税務処理に関する疑問があれば、税理士に相談することをお勧めします。

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