近年、障害者の失業率が過去最高に達しており、特にA型事業所の閉鎖が相次いでいます。このような状況により、やむなくB型事業所に通う人も少なくありません。その一方で、失業手当の受給に関して、B型事業所に通所しても再就職手当がもらえるのか、またその際の就業扱いについても疑問が多いところです。
1. 障害者の失業手当とその条件
障害者の失業手当は、他の求職者と同様に、就業しなかった期間に支給されるものです。条件としては、働く意志があり、再就職活動をしていることが求められます。具体的には、ハローワークに登録し、定期的に求職活動を行っている必要があります。また、就業していない日には失業手当が支給されますが、就業した場合はその期間は手当が支給されません。
失業手当を受け取っている間に、B型事業所に通所する場合、これは「就業」とみなされるのかどうかが問題となります。
2. B型事業所に通所した場合の失業手当の扱い
B型事業所は、主に障害者が社会参加を目的として通う施設であり、就業訓練や支援を行っています。しかし、B型事業所に通所した場合、それは通常「就業」とはみなされません。そのため、B型事業所に通っている場合、失業手当の支給対象としては影響がないとされています。
ただし、通所日数やその内容に応じて、失業手当の支給が減額されたり、支給されない場合もあります。そのため、B型事業所に通うこと自体が就業状態に該当しないことを理解し、そのうえでハローワークに相談することが重要です。
3. 再就職手当とB型事業所通所の関係
再就職手当は、通常の失業手当を受け取っている人が再就職を果たした場合に支給されるものです。しかし、B型事業所に通所した場合、これは「就業」とみなされず、再就職手当を受け取る資格には影響を与えないとされています。
そのため、B型事業所に通う場合でも、失業手当の受給は続けられる可能性が高いですが、具体的な取り決めや詳細については、ハローワークで確認しておくことをお勧めします。
4. まとめとアドバイス
B型事業所への通所が失業手当や再就職手当の受給にどのような影響を与えるのかについては、理解しておくことが重要です。B型事業所に通っている間も失業手当を全額受け取ることができる場合がありますが、就業とみなされないことを前提に、ハローワークにしっかりと確認を取るようにしましょう。
自分の状況や制度に関する疑問は、早めに専門の機関で確認し、必要な手続きを正しく行うことが大切です。
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