特許権の存続期間は原則として20年ですが、特許権が満了した後でも、過去の侵害行為に基づく損害賠償請求が認められる場合があります。特許権者が侵害行為を知った時点や訴訟準備を始めた時点で特許権が満了していた場合でも、過去の侵害行為に対して損害賠償を請求することが可能です。
特許権存続期間満了後の損害賠償請求の根拠
特許権が存続期間満了により消滅した後でも、過去の侵害行為に基づく損害賠償請求が認められるのは、特許法第102条第1項に基づくものです。この規定により、特許権者は侵害行為があった時点での損害を請求することができます。
実務上の考慮点
特許権者が侵害行為を知った時点や訴訟準備を始めた時点で特許権が満了していた場合でも、過去の侵害行為に対して損害賠償を請求することが可能です。ただし、侵害行為が特許権の存続期間中に行われていたことを証明する必要があります。
まとめ
特許権の存続期間が満了した後でも、過去の侵害行為に基づく損害賠償請求は認められる場合があります。特許権者は、侵害行為が特許権の存続期間中に行われていたことを証明し、適切な手続きを踏むことが重要です。
コメント