扶養内パートで働いている場合、収入の制限や申告の方法についてはよく理解しておくことが重要です。特に、複数のパートを掛け持ちする際には、収入の合計が扶養範囲内に収まるかどうかや、申告義務の有無について不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、扶養内パートの掛け持ちに関する疑問を解決します。
①掛け持ちでパートをする場合の収入制限
掛け持ちでパートをする場合、両方の収入を合わせて103万円以内に収める必要があります。扶養内で働く場合、年収が103万円を超えると、扶養控除が外れる可能性があるため、収入は合計で103万円を超えないように調整することが求められます。
仮に、1つのパートで60万円、もう1つのパートで50万円を稼いだ場合、合計収入は110万円となり、扶養範囲を超えてしまいます。そのため、掛け持ちをする場合は、収入の合計額に注意し、税務面での影響をよく考慮する必要があります。
②申告不要のパート収入について
申告不要の収入について、一般的には、1か所のパート先で年間の収入が103万円未満であれば、申告は不要です。しかし、複数のパートを掛け持ちする場合でも、収入が103万円を超えない限りは申告しなくても良いという考え方もあります。
たとえば、1つのパートで103万円ギリギリ働き、もう1つで20万円未満の収入を得た場合、20万円の収入は申告不要となることが多いですが、全体の合計が103万円を超えないようにすることが基本です。実際には、掛け持ち先の会社の税務処理にも影響を与えるため、必ず税務署や勤務先に確認することをおすすめします。
税務面での注意点
複数のパートを掛け持ちする場合、税務面での注意点がいくつかあります。特に、扶養内で収入を管理する際には、どのパートでどれだけの収入があるのかを正確に把握しておくことが重要です。もし、いずれかのパートで税務処理が不十分な場合、後で追徴課税される可能性があります。
また、年末調整を受ける際に、掛け持ちしている場合は、どのパート先でも正確な申告がされていることを確認しましょう。税務署に相談することで、適切な申告方法を知ることができます。
まとめ: 複数のパートを掛け持ちする際の収入管理
複数のパートを掛け持ちする場合、収入が103万円以内に収まるように調整し、申告の必要がある場合はしっかりと手続きを行うことが大切です。収入が扶養内で収まる場合は申告不要となることが多いですが、収入合計が103万円を超えないように注意を払い、税務署に確認することをおすすめします。
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