個人事業主が事業用経費を親の家族カードで支払う場合、経理上どのように処理すべきか悩むことがあります。特に、実際の支払いが親の負担になり、返金や送金を行っていない場合、どの科目で処理をすればよいのか、贈与として扱うべきかなど、判断が難しいことがあります。この記事では、親の家族カードで支払った経費の経理処理方法と仕訳例について解説します。
親の家族カードで支払った経費の処理方法
親の家族カードを使って支払った経費は、事業に必要な経費として認められる場合がありますが、実際に支払ったのは親の銀行口座であり、事業主自身が支払っていないため、そのまま経費として計上するのは避けるべきです。この場合、親からの返金や送金がない場合には、経理上での処理方法として「借入金」などを使うことが一般的です。
このような状況では、「親からの借入金」として処理し、後日返済を行った際に返済処理をする形が適切です。親からの贈与として処理するのは避けるべきで、税務署からの問題を避けるためにも、経費として適切に処理する方法を選びましょう。
経理処理の仕訳例
経費として処理する場合、仕訳は次のようになります。
- 【借方】事業経費(勘定科目: 交通費、通信費など)
- 【貸方】借入金(親への返済義務)
親のカードで支払った経費が事業の経費として認められる場合、この仕訳を使って処理します。その後、返済時には以下のような仕訳が行われます。
- 【借方】借入金(親への返済)
- 【貸方】普通預金(返済額)
この仕訳によって、親からの借入金として記録し、返済時にその金額を返済する形になります。
親からの贈与として処理するべきではない理由
親からの支払いを経費として処理する際に注意すべきなのは、贈与として扱うことです。贈与として処理してしまうと、後で贈与税が課税される可能性があります。親からの支払いが事業の経費である場合、贈与税の対象にはならず、「借入金」として処理することで、税務的なリスクを回避できます。
贈与として処理するのは、経費として支払った金額に対してその後に返済しない場合に限られます。しかし、このようなケースでは、後々税務署に問題を指摘されることがありますので、注意が必要です。
法人にする場合との違いと注意点
親の家族カードで支払った経費を個人事業主で処理する場合、法人での処理とは異なり、税務署から指摘を受ける可能性もあります。法人の場合、支払いに関する処理が明確であり、資本金の取り決めや返済などが契約書で決められていることが多いため、処理がスムーズに進むことが一般的です。
個人事業主の場合、資金の流れが親と直接的に関わることになるため、税理士に相談しながら適切な処理方法を決定することが望ましいです。
まとめ
親の家族カードで支払った経費は、贈与として処理せず、「借入金」として処理することが適切です。仕訳を通じて、事業経費と親への返済義務を明確にし、返済時にはその金額を計上します。税務上の問題を避けるためにも、適切な経理処理を行い、場合によっては税理士に相談することが推奨されます。
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