パート勤務からの失業保険受給と扶養の関係|雇用保険加入条件と手続きの流れ

労働問題、働き方

正社員からパート勤務に切り替えた後、雇用保険に加入せずに働く場合でも、失業保険の受給資格を得るためには一定の条件を満たす必要があります。特に、扶養に入ることを考えている場合、税法上と社会保険上の扶養の違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

雇用保険の加入条件と失業保険の受給資格

雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあることです。パート勤務でもこの条件を満たせば、雇用保険に加入し、失業保険を受給する資格が得られます。

扶養に入るための条件と注意点

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。税法上の扶養では、失業保険は非課税所得として扱われるため、受給していても扶養に入ることが可能です。しかし、社会保険上の扶養では、失業保険も収入として扱われるため、年間収入が130万円未満である必要があります。失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、年間収入が130万円を超えるため、社会保険上の扶養には入れません。

失業保険の受給手続きの流れ

退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行います。必要な書類には、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証、証明写真、普通預金通帳またはキャッシュカード、求職申込書、本人確認書類、個人番号確認書類などがあります。手続き後、7日間の待期期間を経て、雇用保険受給説明会に参加し、失業認定日が通知されます。

扶養に入りながら失業保険を受給する場合の注意点

失業保険の受給中に扶養に入る場合、社会保険上の扶養に入れるかどうかは、失業保険の基本手当日額によって決まります。日額が3,612円以上の場合、年間収入が130万円を超えるため、社会保険上の扶養には入れません。扶養に入るタイミングや手続きについては、事前に確認し、適切な対応を行うことが重要です。

まとめ

パート勤務に切り替えた後でも、雇用保険に加入し、失業保険を受給することは可能です。しかし、扶養に入るためには、税法上と社会保険上の扶養の違いを理解し、失業保険の基本手当日額が3,612円以上でないことを確認する必要があります。手続きのタイミングや必要書類については、ハローワークや健康保険組合に相談し、適切な対応を行いましょう。

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