無断欠勤による懲戒解雇後でも失業保険は受給可能か?障害者雇用者のケースを解説

失業、リストラ

無断欠勤を理由に懲戒解雇された場合でも、失業保険(雇用保険)の受給は可能です。ただし、解雇理由によって受給条件や給付額、給付期間に影響が出ることがあります。特に障害者雇用者の場合、一般の労働者と異なる取り扱いがあるため、注意が必要です。

懲戒解雇と失業保険の関係

懲戒解雇された場合、通常は「自己都合退職」として扱われます。しかし、無断欠勤の理由や状況によっては、「会社都合退職」として扱われることもあります。これにより、失業保険の受給条件や給付日数が変わる可能性があります。

障害者雇用者の特例

障害者雇用者の場合、一般の労働者と異なる取り扱いがされることがあります。特に、障害者雇用促進法に基づく措置が適用される場合、解雇の正当性や手続きに関して特別な配慮が求められます。無断欠勤があった場合でも、その背景や状況を考慮した対応が必要です。

失業保険の受給条件

失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していたこと
  • 離職前の一定期間、被保険者期間があること
  • 再就職の意思があること

懲戒解雇の場合、これらの条件を満たしていれば、失業保険の受給が可能です。ただし、給付開始までの待機期間や給付制限が適用されることがあります。

給付開始までの流れ

失業保険の給付を受けるためには、まずハローワークでの求職申し込みが必要です。その後、7日間の待機期間を経て、給付が開始されます。ただし、懲戒解雇の場合、給付開始までに追加の制限期間が設けられることがあります。

まとめ

無断欠勤を理由に懲戒解雇された場合でも、失業保険の受給は可能です。特に障害者雇用者の場合、解雇の正当性や手続きに関して特別な配慮が求められるため、早めに専門機関に相談することをおすすめします。

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