仕事中の怪我で通院治療を受けていたが、治療が終了した後も症状が残り、例えば痛みで靴が履けないといった場合、労災での休業給付はどうなるのでしょうか?この記事では、労災休業給付の基本的な考え方と、治療が終了した後でも給付を受けるための条件について解説します。
労災休業給付とは?
労災休業給付は、労働者が仕事中の怪我や病気で働けなくなった場合に支給されるもので、治療中に働けない期間の生活を支援するための給付です。給付は、基本的には治療が終了した段階で終了しますが、症状によっては終了後も支給されるケースがあります。
休業給付を受けるためには、医師の診断書が必要となり、また治療が終了した時点で仕事に復帰できる状態でない場合、給付が継続される場合もあります。
治療が終了しても給付対象になる場合
治療が終了した場合、通常は休業給付の対象外となりますが、症状が続く場合、例えば「痛みで靴が履けない」など、日常生活に支障をきたしている状態が続いている場合は、医師の診断書に基づいて、給付が延長されることがあります。
重要なのは、症状が「治療終了後も改善しない状態」であることを証明する必要があるという点です。この場合、治療が完了したとはいえ、引き続き休業給付を受けることができる可能性があります。
退職後の休業給付の取り決め
退職後も休業給付を受けることができるのかという点については、労災保険が適用される条件として、あくまで「働けない状態」であることが求められます。もし退職後も症状が続き働けない場合には、給付を受けることができる可能性があります。
退職後に新しい職場で働き始める場合は、新たな勤務先での給付に関しては労働災害保険の適用を確認する必要があるため、詳細な確認が求められます。
休業給付を受けるために必要な手続き
休業給付を受けるためには、治療終了後も症状が続く場合に医師の診断書を提出する必要があります。その際、症状が治癒していないことを証明できる具体的な情報が重要です。
また、もし退職後に別の職場に転職する場合には、新たな職場での休業給付の取り決めについても確認を行い、転職先での手続きが必要となる場合があります。
まとめ
治療が終了した場合でも、症状が続いて働けない場合には、休業給付を延長して受けられる場合があります。重要なのは、医師の診断書によって「働けない状態」が証明されることです。治療後に転職する場合は、新しい職場での給付条件についても確認することが大切です。