退職証明書(解雇証明書)の取得を希望する際、郵送での受け取りを求めたにも関わらず、会社から「取りに来い」と言われた場合、これは違法行為なのか、またどのように対応すべきかについて解説します。
1. 退職証明書の郵送義務
退職証明書は、労働基準法に基づき、労働者が退職後に必要な場合に会社から交付されるべき書類です。解雇された場合など、退職後に証明書を求めるのは一般的な手続きであり、労働者が求めた場合には原則として会社は発行義務があります。
この証明書は、雇用保険の手続きや新たな就職活動に必要な場合が多いため、郵送を求めること自体は不当ではありません。したがって、会社が郵送に応じることが義務づけられています。
2. 会社が「取りに来い」と言う場合の法的な問題
会社が退職証明書を郵送せず、労働者に取りに来るように要求することは、労働者の権利を不当に制限する可能性があります。通常、郵送での受け取りを希望する場合、特別な理由がない限り会社はそれに応じる義務があるため、取りに来るように求めることは法的に問題がある場合があります。
このような場合、会社がどうしても郵送をしない正当な理由がない限り、労働者は法律に基づいて自分の権利を主張することができます。
3. 取りに行くことが合理的な場合
ただし、いくつかのケースでは取りに行くことが合理的である場合もあります。例えば、会社が遠距離にあり郵送が高額になる、または一時的な特別な事情がある場合です。しかし、これらの場合でも、労働者が取りに行くために会社から何らかの支援(交通費など)を受けられることが望ましいです。
それでも、原則として退職証明書は郵送で受け取ることが可能であり、会社がその義務を履行することが期待されます。
4. 発覚後の対応と対策
万が一、会社が不当に郵送に応じない場合、まずは労働基準監督署に相談することが有効です。また、労働契約書や就業規則に記載された取り決めを確認し、その上で会社に対して再度文書で求めることも手段として考えられます。
それでも解決しない場合、労働法に詳しい弁護士に相談することも一つの選択肢です。
まとめ
退職証明書(解雇証明書)は、労働者の権利として郵送で受け取ることが基本です。会社が取りに来るように要求することは不当であり、労働者にはその証明書を郵送で受け取る権利があります。もし問題が解決しない場合、法律的な助言を求めることが重要です。