失業保険受給中に役員登録があった場合の対応方法と注意点

退職

失業保険を受給中に「役員登録がある場合、給付金が不正受給になる可能性がある」という不安を感じることがあります。特に過去に無報酬で名義役員をしていたことがある場合、その影響について心配になる方も多いでしょう。本記事では、失業保険を受給中に名義役員が登録されていた場合の注意点や対処法、雇用保険の取り扱いについて解説します。

失業保険受給中の役員登録が問題になる理由

失業保険の受給資格は「就業していないこと」が基本です。失業保険を受け取るためには、一定期間内に就業していないことを証明する必要があります。役員として名義だけでも登録されていると、「働いている」とみなされ、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

役員登録があった場合でも、実際に働いていなければ不正受給には当たらない場合もありますが、万が一調査が入った場合、証明するための書類や証拠が必要になります。

無報酬で名義役員をしていた場合のリスク

無報酬で名義役員をしていた場合でも、雇用保険の不正受給とされる可能性はあります。失業保険は「就業していないこと」を前提にしているため、名義だけでも登録されている場合、それが「就業」に該当するかどうかが問題になります。

実際に働いていなかったとしても、名義役員として登記されている場合、調査によって不正受給が疑われることもあります。こうした場合、まずは「名義役員としての登録を解消する」ことが重要です。

名義役員が登録されている場合の対処法

過去に名義役員として登録されていたことを思い出した場合、まずはその登録を解消する手続きを行うことが大切です。商業登記簿に記載された役員情報を変更するために、会社に連絡を取り、必要な手続きを行うことが求められます。

また、雇用保険の不正受給とならないためにも、今後役員登録がある場合には、事前に失業保険の受給資格に影響を与えないかを確認してから対応することが重要です。

不正受給とされないために確認すべきポイント

不正受給を避けるためには、以下のポイントを確認しましょう。

  • 名義役員としての登録を解除する
  • 受給中に働いていないことを証明できる書類を用意する
  • 失業保険受給中に他の収入を得ていないことを確認する

万が一、失業保険の調査が入った場合には、こうした証拠を提出することが必要です。

雇用保険の15年間の掛け金はどうなるのか

万が一、失業保険の受給資格を失った場合でも、過去に15年間掛けていた雇用保険の掛け金が無駄になるわけではありません。雇用保険の掛け金は、失業時に支払われる失業保険以外にも、再就職支援やその他の社会保障サービスに利用されるため、今後の生活や転職活動において役立つことがあります。

また、掛け金が失われることはないため、転職活動をする際には再度雇用保険を活用することができます。

まとめ

失業保険を受給中に名義役員として登録されていた場合、その登録が不正受給に繋がる可能性があります。最も重要なのは、名義役員としての登録を速やかに解除し、実際に働いていないことを証明できる書類を整えることです。また、雇用保険の掛け金は失われることはないため、今後も適切に活用することができます。

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