ファクタリングにおける二重譲渡の禁止とそのリスクについて

会計、経理、財務

ファクタリングを利用する際にしばしば問題となるのが、二重譲渡の禁止です。特に複数のファクタリング会社を利用した場合、売掛金が二重に譲渡されてしまうのではないかという懸念が生じます。この記事では、ファクタリングにおける二重譲渡のルールや、複数のファクタリング会社で売掛金を分けて譲渡する場合のリスクについて詳しく解説します。

ファクタリングとは?基本的な仕組みを理解しよう

ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に資金を調達する手段です。売掛金の購入価格は、通常、売掛金の額面から一定の手数料を差し引いた額で、即座に現金化されます。これにより、企業は取引先からの支払いを待たずに、資金を調達できるメリットがあります。

ファクタリングには主に2つの形態があります。1つは、譲渡型ファクタリング(売掛金を譲渡する形)、もう1つは、保証型ファクタリング(売掛金が支払われなかった場合のリスクを保証する形)です。どちらも基本的には売掛金を譲渡することに変わりはありませんが、リスクの負担が異なります。

二重譲渡の禁止とは?

ファクタリングにおける「二重譲渡」とは、同一の売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡する行為を指します。これは法律で禁止されており、もし二重譲渡が発覚した場合、法的な問題に発展する可能性があります。

例えば、1社のファクタリング会社に対して、100万円の売掛金を譲渡したとします。その後、別のファクタリング会社に対して同じ売掛金を譲渡すると、二重譲渡に該当します。この場合、2社のファクタリング会社がそれぞれ売掛金を買取ったことになり、後に支払いが二重に行われるリスクが発生します。

売掛金の分割譲渡は可能か?

質問のように、売掛金を異なるファクタリング会社に分割して譲渡することについては、基本的には「二重譲渡」と見なされる可能性が高いです。例えば、1社に30万円、別の社に50万円といった形で売掛金を分割することは、売掛金全体が一度に譲渡されているため、二重譲渡と判断される場合があります。

売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡する場合、その都度、各ファクタリング会社と明確に契約内容を確認し、売掛金の範囲が重複しないようにすることが重要です。そうしないと、法的なリスクが生じる可能性があります。

二重譲渡を避けるための対策とアドバイス

ファクタリングを利用する際は、売掛金の譲渡契約において重複や誤解が生じないよう、以下のポイントに注意しましょう。

  • 譲渡契約時に売掛金の詳細を正確に記録し、譲渡する額を明確にする。
  • 複数のファクタリング会社を利用する場合は、どの売掛金がどの会社に譲渡されているかをしっかり管理する。
  • 万が一、二重譲渡が発生した場合、速やかに双方のファクタリング会社と協議し、問題解決に向けて対応する。

まとめ

ファクタリングは資金調達の有効な手段ですが、二重譲渡に関しては法的なリスクが伴います。売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡する場合、その範囲が重ならないよう注意が必要です。適切な契約管理と情報共有が、ファクタリングを安全に利用するためには欠かせません。

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