賃金台帳は、労働時間や賃金の詳細を管理するための重要な書類ですが、その記入方法に不安を感じている方も多いでしょう。本記事では、固定残業代を含む給与体系での賃金台帳の書き方について、具体的な記入方法を解説します。
賃金台帳の労働時間記入について
賃金台帳には、通常、労働時間や残業時間、休日出勤時間などの詳細を記入する項目があります。基本給に加えて固定残業代が含まれている場合、労働時間欄には、通常の労働時間と固定残業時間を合算した時間を記載するのが一般的です。たとえば、1日6.5時間の労働時間に1時間の固定残業がある場合、労働時間欄には7.5時間を記載することになります。
ただし、固定残業時間が実際の残業時間として支払われるわけではなく、あくまで決められた定額の時間分として処理されるため、残業時間の欄には実際に発生した残業時間を記載することを忘れないようにしましょう。
休日労働時間の記入について
休日労働時間については、労働日数に含めず、別途「休日出勤時間」として記入します。労働日数は、通常の勤務日数をカウントしますが、休日に働いた時間や早出・深夜労働時間はそれぞれ別の欄に記入することが求められます。
そのため、休日に勤務した場合や深夜に働いた場合は、必ずその時間を「休日労働時間」や「深夜残業時間」として記入し、通常の労働時間とは区別して記録してください。
休日日数の扱い
賃金台帳で「休日日数」について記入する際は、実際に休暇を取った日数のみをカウントします。したがって、有給休暇を取得した日や、会社が定めた休業日を含めて記入することが適切です。休日日数を労働日数に含めないよう注意しましょう。
また、休暇を取った場合でも、その時間が給与にどのように反映されるか、会社の就業規則や労働契約に基づいて適切に記録することが大切です。
まとめ
賃金台帳の記入には、固定残業時間、休日出勤時間、早出・深夜労働時間を適切に区別して記入することが重要です。労働時間の欄には、通常の勤務時間に加えて固定残業時間を記載し、休日労働や残業の時間は別々に記録しましょう。また、休日日数や休日労働時間についても明確に記録することで、労働時間の管理がしやすくなり、トラブルを避けることができます。