雇用保険受給中の認定日における給料日の扱いについて

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雇用保険受給中に、認定日にハローワークに提出する失業認定申告書について、収入が発生した日と給料日が異なる場合の取り扱いについて不安に感じている方も多いかと思います。特に、給料日が一ヶ月後に設定されている場合、どのように申告を行うべきか悩むこともあるでしょう。本記事では、給料日を迎える前に再就職した場合の精算について詳しく解説します。

1. 失業認定申告書における「✕印」の使い方

失業認定申告書には、働いた日数と金額を記入する欄があり、実際に収入が発生した日について申告が求められます。特に、一日4時間未満の短時間勤務を行った場合、✕印を記入することになります。この場合、給料日が実際の収入日よりも後に設定されていることが多いため、認定日に提出する際には、収入の金額を次回の申告書に記入する必要が出てきます。

そのため、収入の発生時期と申告するタイミングにズレが生じることがありますが、これは通常の手続きとして受け入れられる範囲です。

2. 給料日が来る前に再就職した場合の精算について

給料日は通常、働いた月の末日などに設定されますが、もし再就職が給料日よりも先に決まった場合、最後の認定日までに精算が必要かどうかが疑問となることがあります。基本的には、再就職が決まった場合でも、給料日はそのままで、すでに得た収入の分については次回の認定申告書で精算する形になります。

そのため、給料が振り込まれるタイミングに関して、再就職日の前に給与が発生した場合、その分の収入を次回の申告書に記入することになります。再就職が決まった場合でも、給料日を迎えていない場合には、申告の際に次回分として計上して問題ありません。

3. 受給中の精算方法と手続き

雇用保険の受給中、給与の支給と失業認定に関しては、適切なタイミングで精算を行うことが求められます。もし、認定日に収入が発生している場合は、次回の申告書にその金額を反映させる必要があります。再就職の場合でも、手続きをしておけばその後の精算や手続きはスムーズに進みます。

また、失業認定申告書の提出に関して、申告を誤って行わないようにするために、ハローワークに事前に確認するのも一つの方法です。ハローワークからの指示を仰いで、安心して申告を行いましょう。

4. まとめ

雇用保険受給中において、給料日と実際の収入の発生日が異なる場合でも、精算方法については適切に申告すれば問題なく処理されます。再就職が決まった場合には、次回の認定日でその収入を申告することが一般的です。給料日が遅れる場合でも、慌てずに必要な手続きを行い、ハローワークに確認を取りながら進めることが大切です。

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