失業手当を受けている間にアルバイトをする際、気を付けなければならないポイントがあります。特に、1日4時間以上働くと失業手当の支給に影響が出るのではないかという疑問を持つ方が多いです。この記事では、失業手当中のアルバイトに関するルールについて、具体的な条件と注意点を解説します。
失業手当とアルバイトの基本ルール
失業手当を受けている間にアルバイトをする場合、基本的には週20時間以内であれば、就職とみなされず、失業手当の支給を受けることができます。しかし、1日4時間以上働くことについて心配する方もいますが、実際には「1日4時間以上働くとダメ」というルールはありません。
重要なのは「週20時間以内」の労働時間であり、1日の労働時間が何時間であっても、1週間の合計が20時間を超えなければ問題はありません。
1日4時間以上働くと失業手当に影響が出るか?
一般的な誤解として、1日4時間以上働くと失業手当が支給されなくなるというものがあります。しかし、実際には1日4時間以上働いても、1週間の合計が20時間以内であれば、失業手当の支給に影響はありません。
したがって、例えば1日10時間働いたとしても、それが週に1回のみであり、他の日に全く働かなければ問題はありません。しかし、毎日少しずつ働くことで、結果的に1週間で20時間を超えてしまうと、失業手当が支給されなくなる可能性があります。
失業手当の支給停止に繋がる行動とは
失業手当を受け取る資格がある期間中に、もし就職活動をしていないと見なされるような行動をしてしまった場合、支給停止となることがあります。アルバイトの時間が20時間以内であっても、就職活動を真剣に行っていない、またはアルバイトの頻度が高すぎて、実質的に就業状態にあると見なされると支給が停止されることもあります。
そのため、失業手当を受けながらアルバイトをする場合は、アルバイトをしていることをハローワークに報告し、また就職活動をきちんと行っていることが重要です。
まとめ
失業手当を受けている間にアルバイトをすることは、週20時間以内であれば問題ありません。1日4時間以上働くことが直接的に問題となることはないので、安心してアルバイトを行うことができます。ただし、1週間の労働時間が20時間を超えると、失業手当の支給に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。しっかりとハローワークに報告し、就職活動を行いながらアルバイトをするよう心がけましょう。