労災で休業している場合、治療が続いている限り休業期間の延長を申請することが可能です。しかし、医師の診断や会社の対応がどのように影響するのかは、理解しておく必要があります。この記事では、労災での休業延長の申請方法、医師の診断基準、会社とのやり取りについて解説します。
休業延長の申請について
労災による休業延長は、原則として医師の診断に基づいて判断されます。医師が「治療が必要」と判断すれば、休業延長の申請は認められやすくなります。質問者様のように、首の骨折の治療が終わり、頭痛の治療が必要だと感じている場合も、診断書をもとに申請できます。
まずは、主治医と相談し、診断書を作成してもらうことが重要です。その診断書を会社に提出することで、休業延長が可能かどうかが決まります。
医師の診断が基準となる理由
労災において休業の延長は、医師の診断に依存します。診断書が「治療を続ける必要がある」と記載されていれば、休業延長が認められる可能性が高いです。逆に、医師が「治療が必要ない」と判断した場合、休業延長は認められません。
したがって、頭痛の症状についても、主治医にしっかりと伝え、治療が必要であることを診断書に反映させてもらうことが大切です。
労災補償と休業損害の対応
質問者様が述べている通り、相手保険会社で休業損害が対応されている場合、労災補償と異なり、保険会社が休業損害を支払うことになります。この場合、休業延長の申請が認められるかどうかは、保険会社との契約内容にもよります。
労災補償が行われない場合でも、保険会社がそのまま対応してくれる場合がありますが、詳細については保険会社との確認が必要です。
最終診察と今後の対応
最終診察で、頭痛の状態について医師に説明し、治療が続く必要がある場合、診断書にそれを反映してもらい、休業延長を会社に申告することが可能です。
この際、会社に提出する書類や手続き方法を確認し、必要な書類を整えることが求められます。状況によっては、会社と調整を行いながら進めることが重要です。
まとめ
労災で休業している場合、医師の診断を基に休業延長の申請が可能です。治療が続く限り、休業延長を求めることは正当な権利ですが、必ず医師の診断書をもとに申請する必要があります。会社との連携を取りながら、最適な対応をしていきましょう。