弁理士事務所は請求項を意図的に厳しく書くのか?特許出願と報酬体系の実態を解説

企業法務、知的財産

特許出願において、請求項の書き方が特許取得の成否に大きく影響します。中には、弁理士が請求項を意図的に厳しく書くことで、後の拒絶理由通知に対応する手数料を得ようとするのではないかという疑問を持つ方もいらっしゃいます。この記事では、弁理士の報酬体系と請求項の書き方の関係について、実際の費用例を交えて解説します。

1. 弁理士の報酬体系と特許出願の費用構成

弁理士の報酬体系には、以下のようなものがあります。

  • 固定報酬制:案件ごとに定められた固定の報酬を受け取る方式。
  • 従量制:請求項の数や図面枚数、案件の難易度に応じて報酬が変動する方式。
  • タイムチャージ制:作業時間に応じて報酬が決まる方式。

例えば、井澤国際特許事務所では、特許出願の明細書作成料が約200,000円、図面作成代が30,000円、審査請求手数料が138,000円、登録時の成功報酬が107,100円などとなっています。拒絶理由通知に対する応答費用は1回につき54,000円です。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

2. 請求項の書き方と拒絶理由対応の関係

請求項の書き方が特許取得の成否に大きく影響します。請求項が広範すぎると拒絶理由が通知されやすく、逆に狭すぎると権利範囲が限定されてしまいます。弁理士は、依頼者の意図や発明の内容を踏まえ、適切な請求項を作成することが求められます。

拒絶理由通知に対する応答には、意見書や補正書の作成が必要となり、これには追加の費用が発生します。例えば、松田特許事務所では、意見書作成手数料が59,400円、補正書作成手数料が59,400円となっています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

3. 弁理士の利益と依頼者の利益のバランス

弁理士は、依頼者の利益を最優先に考え、特許取得の可能性を最大限に引き出すことが求められます。請求項の書き方についても、依頼者の意図を尊重しつつ、特許庁の審査基準を満たすように工夫する必要があります。

報酬体系についても、依頼者と弁理士の双方が納得できる形で設定されるべきです。例えば、アテンダ国際特許事務所では、拒絶理由通知応答時の手数料が170,000円となっています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

4. まとめ

弁理士事務所が請求項を意図的に厳しく書くことで手数料を得ようとすることは、業界の倫理規定に反する行為です。弁理士は、依頼者の利益を最優先に考え、適切な請求項の作成と特許取得の支援を行っています。報酬体系についても、依頼者と弁理士の双方が納得できる形で設定されるべきです。特許出願を検討する際は、信頼できる弁理士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

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