社労士試験解説: 加給年金と振替加算の関係について

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社労士試験の過去問に登場する「加給年金」と「振替加算」について、理解が難しい部分も多いかもしれません。特に、加給年金の支給停止の条件として「240月以上の被保険者期間」が関わる部分について、混乱が生じることがあります。この記事では、この点について詳しく解説し、試験のための重要なポイントを整理します。

加給年金と振替加算の基本的な違い

まず、加給年金と振替加算の違いについて簡単に説明します。加給年金は、老齢厚生年金を受けている夫に対して、配偶者(妻)が一定の条件を満たすことで支給される年金額です。この加給年金は、妻が65歳になると振替加算に切り替わり、支給が開始されます。

振替加算は、妻が自分自身の年金額を受け取る資格があると見なされるため、夫の加給年金は支給停止となります。この切り替えのタイミングと条件が重要なポイントとなります。

240月以上の被保険者期間と加給年金の支給停止

質問の中で「240月以上の被保険者期間」が加給年金の支給停止に関連していますが、この点について詳しく見ていきます。240月以上の被保険者期間とは、配偶者(妻)が受け取る老齢厚生年金の計算基礎となる期間が240ヶ月以上ある場合を指します。

この場合、妻が65歳に達すると、加給年金が支給されていた夫の年金額は、振替加算の支給に切り替わります。そのため、加給年金は支給停止となり、妻が自分の年金を受け取ることができる状態になります。

振替加算の支給開始と加給年金の停止条件

振替加算の支給が始まるタイミングは、妻が65歳に達し、一定の年金条件を満たす時です。この時点で、夫の加給年金は支給停止となります。ここで重要なのは、妻が加給年金の対象となっているかどうか、つまり、妻が年金を受け取る資格を満たしているかどうかです。

質問で混乱が生じた部分については、240月以上の被保険者期間がある場合でも、振替加算が開始されると、加給年金は停止されるという点です。240月に達していなくても、65歳に達した時点で振替加算が支給されるため、加給年金は支給停止となります。

試験対策としてのポイント

社労士試験において、このような加給年金と振替加算の仕組みは頻出問題です。加給年金の支給停止条件として「240月以上の被保険者期間」という要件をしっかり理解しておくことが、試験対策には非常に重要です。

また、振替加算がいつ、どのように支給されるかを正確に理解することも大切です。加給年金が支給停止になるタイミングや条件をしっかり押さえておきましょう。

まとめ

加給年金の支給停止に関して、240月以上の被保険者期間がある場合でも、振替加算が開始されることで加給年金は停止されます。社労士試験においては、この仕組みをしっかり理解し、加給年金と振替加算の関係を把握しておくことが合格へのカギとなります。

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