法定休日の残業代と割増賃金の計算方法を解説!

労働条件、給与、残業

法定休日に働いた場合、割増賃金や残業代はどのように支払われるのでしょうか?特に、法定休日の8時間勤務に加えて、時間外労働で2時間働いた場合の計算方法について気になる方も多いでしょう。この記事では、その計算方法を分かりやすく解説します。

法定休日の割増賃金とは?

法定休日に働いた場合、割増賃金が支払われることが決まっています。通常、法定休日の勤務は35%の割増が必要です。これにより、通常の労働時間に対して、割増賃金が支給されるため、給与が増えることになります。

例えば、通常の労働時間が8時間で、時給1,000円の場合、法定休日に勤務した場合の給与は次のように計算されます。
時給1,000円 × 1.35(35%の割増) = 1,350円/時間

残業代の支払いはどうなるのか?

残業代については、法定労働時間を超えて働いた場合に支給されます。法定労働時間は1日8時間、週40時間となっており、それを超える労働には残業代が支払われます。もし法定休日に8時間働いた後、さらに2時間働いた場合、この2時間には別途残業代が支払われます。

例えば、法定休日に8時間働き、その後2時間の残業をした場合、割増賃金が支払われた後に残業代が加算されます。残業代は通常の時給の25%増しとなるため、法定休日の勤務時間と残業時間の両方に対して異なる計算方法が適用されます。

法定休日勤務と残業代の計算例

例えば、時給1,000円の労働者が法定休日に8時間勤務し、その後2時間の残業をした場合、以下のように計算されます。

  • 法定休日の勤務:1,000円 × 1.35 = 1,350円/時間
  • 8時間 × 1,350円 = 10,800円
  • 残業代:1,000円 × 1.25 = 1,250円/時間
  • 2時間 × 1,250円 = 2,500円

この場合、法定休日勤務の8時間分と残業の2時間分を合わせた給与は、10,800円 + 2,500円 = 13,300円となります。

まとめ:割増賃金と残業代のダブル支給

法定休日に働いた場合、8時間の勤務に対して35%の割増賃金が支払われ、その後の残業時間には25%増しの残業代が支払われます。両方の支払いが同時に行われるため、時間外勤務が多い場合、かなりの増額になる可能性があります。自分の労働時間や給与を確認し、正しい計算方法で給料が支払われているかを把握することが重要です。

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