失業保険の給付にはいくつかの条件があり、特に再就職手当については注意が必要です。今回は、初回認定日より前に内定を得て、入社日が認定日より後の場合の失業保険について、再就職手当の条件などについて解説します。
失業保険の給付条件と再就職手当の関係
失業保険は、就業期間が満たされており、自己都合で退職した場合などに給付されます。通常、内定を得た場合でも、就業開始が認定日以降であれば、失業保険の給付を受けることができます。しかし、再就職手当は、過去3年以内にすでに受け取っている場合、その条件に該当しないため受け取ることができません。
内定後の失業保険給付はどうなる?
内定を得た場合でも、入社日が認定日より後であれば、失業保険の給付は継続的に行われます。実際に働く前に失業保険の給付が停止されるわけではありません。認定日から就職前までに適用されるため、その間の給付を受けることができます。
再就職手当の制限について
再就職手当は、前回受給から3年以内に新たに再就職した場合に支給される制度です。今回のように再就職手当の条件を満たさない場合、失業保険を受けている期間内であれば、支給されることはありません。再就職手当の受給には一定の条件がありますので、注意が必要です。
最適な対応方法と確認すべきポイント
失業保険や再就職手当を受けるためには、自己都合で退職した場合でも、認定日や就職日が重要なポイントです。内定を得て、就業開始日が決まった場合でも、失業保険の給付を適切に受けるためには、確認すべき条件をしっかり把握しておくことが必要です。疑問点があれば、最寄りのハローワークに相談し、詳細を確認しましょう。
まとめ
失業保険の給付条件や再就職手当の規定には複雑な点もありますが、内定を得た場合でも、入社日が認定日より後であれば、失業保険を受けることができます。再就職手当を受け取るには過去3年以内に受給していないことが必要なので、注意して手続きを進めることが大切です。