失業保険の支給について:給付制限後の初回支給と内定後の扱い

退職

自己都合退職により失業保険の給付制限が2ヶ月ある場合、初回の支給は通常、2回目の認定日以降になります。しかし、認定日前に内定をもらい、認定日後に就職した場合でも失業保険が支給されることがあります。ここでは、その場合の支給額や計算方法について詳しく説明します。

1. 失業保険の支給開始時期と支給額

失業保険は、給付制限が終了した後に初回の支給が行われます。自己都合退職の場合、通常は2回目の認定日以降に支給が始まりますが、認定日前に内定をもらい、認定日後に就職が決まった場合でも、一定の条件下で支給されることがあります。

初回の失業保険の支給額は、給付制限満了日翌日から認定日までの日数分として計算されます。したがって、内定後に就職した場合でも、その間の日数分の失業保険は支給されます。

2. 3回目の認定日とその後の失業保険支給

もし、内定後に就職が決まり、3回目の認定日に達した場合でも、失業保険は支給されます。ただし、支給額は満額の28日分ではなく、その時点での状況に応じた金額となります。

具体的には、認定日後に就職が決まった場合、残りの給付期間があったとしても、就職が確定したことにより、失業状態が終了したため、その後は失業保険の支給がストップします。つまり、実際に受け取ることができる金額は、給付制限期間中とその後の就業までの期間分に限られます。

3. 就職活動と失業保険の関係

失業保険の給付を受けるには、就職活動をしていることが条件となります。もし、就職活動を行わない期間が続く場合、失業保険の支給が一時停止されることがあります。内定を受けた場合でも、就職が確定する前に失業状態であることを証明する必要があります。

就職が決まった場合、求職活動が終了するため、失業保険の給付は停止します。そのため、内定後に就職が決まる前の期間分が失業保険として支給されます。

4. まとめ:失業保険を受け取るために必要なこと

失業保険は、給付制限が終了した後に支給され、就職が決まるとその後の支給は終了します。内定をもらい就職が決まった場合でも、給付制限終了後から認定日までの期間に相当する分の支給は受け取ることができます。3回目の認定日後に就職が決まった場合、残りの給付期間に応じた金額が支給されます。

就職活動を続けることが失業保険を受け取るための条件となり、就職が決まった時点で求職活動が終了することになります。自分の状況を正確に把握し、適切に失業保険を受け取ることが重要です。

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