家族滞在の在留資格を持つ外国人が日本でアルバイトをする場合、資格外活動許可の申請が必要かどうかは状況によって異なります。特に、親が看護師として就労ビザを持ち、子供が日本の専門学校に通っている場合、アルバイトをする際に資格外活動許可申請が必要かを理解することが重要です。
資格外活動許可とは
資格外活動許可は、外国人が本来の在留資格に基づく活動以外の活動を行う場合に必要な許可です。日本の法律では、就学中の外国人がアルバイトをする場合、原則として資格外活動許可を得る必要があります。
子供のアルバイトに必要な資格外活動許可
親が看護師の就労ビザを持っている場合、子供が日本の専門学校に通っていると、子供がアルバイトをする際には資格外活動許可が必要です。ただし、アルバイトをする時間には制限があり、通常は週28時間以内であれば認められています。
- アルバイトを行う前に、必ず資格外活動許可の申請を行う必要があります。
- 申請後、許可が下りた場合にのみアルバイトが可能です。
- 申請は、通常、在留資格を持っている地域の入国管理局で行います。
資格外活動許可申請の流れ
資格外活動許可を申請する際の基本的な流れは以下の通りです。
- 在留資格を持っている地域の入国管理局に必要書類を提出します。
- 必要書類には、在留カード、アルバイトを希望する勤務先の情報、アルバイト内容などが含まれます。
- 審査が通れば、資格外活動許可証が発行されます。
資格外活動許可の有効期間
資格外活動許可の有効期間は、通常、1年または在留期間に応じて設定されます。許可が下りると、子供はアルバイトを開始することができますが、許可期間が終了する前に再申請が必要です。
まとめ
家族滞在ビザを持つ子供がアルバイトをする場合、資格外活動許可申請は必要です。親が就労ビザを持っていても、子供自身がアルバイトをする際は、法律に則って適切な手続きを行うことが求められます。アルバイト時間や申請方法について正しく理解し、手続きを進めましょう。