正社員を続けながらハンドメイド等で開業届を出すことを考える方にとって、産休や育休に関する不安は避けられません。特に、数年後に妊娠が判明した場合、その後の育児休暇や休業に関する取り決めが気になることでしょう。この記事では、正社員としての権利とフリーランス(開業届)の状況を合わせて解説します。
開業届と正社員の立場の違い
開業届を出すことによって、あなたは正式にフリーランスとして活動することになりますが、正社員としての雇用契約はそのまま有効です。したがって、開業届を出したからといって、正社員としての労働契約が自動的に解除されるわけではありません。
そのため、正社員として働いている会社での産休や育休の権利については変わらず、適用されることになります。フリーランスの活動はあくまで別の収入源であり、会社の就業規則とは関係がないため、産休や育休の取得に影響を与えることはありません。
産休・育休の取得について
産休や育休を取得するための条件は、通常、勤務先の就業規則に基づきます。産休は、妊娠してから一定の期間(通常6週間前後)に取得することができます。育休は、子供が生まれてから一定の期間、仕事を休むことができる制度です。
正社員として勤務している限り、産休・育休は法的に認められており、開業届を出してフリーランスの活動をしていても、正社員としての待遇はそのまま継続します。ただし、フリーランスの活動による収入が育休中に影響を与える可能性もあるため、収入面については注意が必要です。
育児休業中のフリーランス活動について
育児休業中にフリーランスとしての仕事をしている場合、育休中に受け取る育児休業給付金に影響が出ることがあります。育児休業給付金は、休業中の収入の一部をカバーするためのものであり、フリーランスとしての収入もその対象に含まれる可能性があります。
したがって、育休を取得する場合には、フリーランスの活動をどの程度行うか、またその収入が育児休業給付金にどのように影響するかをしっかり確認しておくことが重要です。
まとめ
正社員としての産休・育休の権利は、開業届を出したフリーランスとしての活動には影響を受けません。フリーランス活動は別の収入源として考え、産休・育休に関する権利はそのまま維持されます。ただし、育休中のフリーランス活動による収入が影響を及ぼす場合があるため、詳細については会社の規定や公的機関に確認することが大切です。