失業保険の認定日と求職活動: 就職が決まった場合の対応について

就職活動

失業保険を受給中に就職が決まった場合、認定日や求職活動の扱いについて悩むことがあるかもしれません。本記事では、認定日が近い場合の取り扱いや、求職活動がどうなるのかについて解説します。

1. 失業保険の認定日とは?

失業保険の認定日とは、求職活動をしていることを証明するための重要な日です。この日にハローワークで「求職活動をしているか」「就職活動の報告」を行うことが求められます。認定日によって、次回の給付額や給付の有無が決まるため、この日には必ず出席することが求められます。

通常、認定日は毎月決まった日が設定されており、失業保険を受給している期間中、毎月その日が設定されます。

2. 就職が決まった場合、認定日はどうなる?

もし認定日直前に就職が決まった場合、その就職の翌日に認定日を変更することが可能です。つまり、例えば7月1日に就職が決まった場合、認定日を前倒しして6月30日に設定し、その時に「最終の認定日」として報告することができます。

この場合、就職した日は「求職活動をしていない日」として扱われるため、通常の求職活動の実績は必要ありません。つまり、認定日に求職活動を報告しなくても問題はありません。

3. 2回以上の求職活動は必要か?

質問にある通り、認定日を前倒しした場合でも「2回以上の求職活動」が必要かどうかについてですが、基本的には求職活動は2回以上必要です。しかし、就職が決まった時点での認定日では、すでに求職活動を行っていることが証明されているため、特に追加で求職活動を報告する必要はありません。

ただし、前回の認定日に求職活動の報告をしていない場合や、他に特別な状況がある場合には、求職活動の履歴を証明する必要がある場合があります。その場合は、ハローワークで詳しく相談することが大切です。

4. 認定日変更の手続きと注意点

就職が決まった場合、認定日の変更手続きは早めに行うことが望ましいです。通常は、ハローワークで「就職が決まった旨」を報告し、変更申請を行うことが必要です。申請を行うことで、適切に給付が停止され、無駄な支払いを避けることができます。

また、就職が決まった場合、すぐにその旨をハローワークに伝え、必要書類を提出することを忘れないようにしましょう。

まとめ

失業保険の認定日について、就職が決まった場合には、認定日を前倒ししてその日に「最終の認定日」として報告することができます。これにより、求職活動の報告が必要ない場合がありますが、念のためハローワークで確認しておくことが重要です。認定日の変更手続きや必要な書類提出についても、早めに対応することでスムーズに進められます。

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