せどりを2人で行う場合の古物商許可申請について

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せどりを2人で行う場合、古物商許可の申請について疑問を持っている方も多いかと思います。古物商許可は、主に中古品を販売するために必要な許可ですが、2人でせどりを行う場合に申請が必要かどうかについて、詳しく解説していきます。

古物商許可とは

まず、古物商許可とは、中古品を売買する際に必要な許可です。これは、リサイクルショップやせどりを行う際に必須となるもので、物品を仕入れて転売する事業に必要な手続きです。

無許可で古物商として営業を行うと、法律違反となり罰則が科せられることがあります。そのため、せどりをする場合、特に中古品を仕入れて転売する場合は、この許可を得ることが重要です。

せどりを2人で行う場合の古物商許可申請

せどりを2人で行う場合、それぞれが個別に古物商許可を取得しなければならないのか、あるいは1人だけで申請すればよいのかについては、状況によって異なります。

基本的には、せどりを共同で行う場合でも、**事業者として営業を行う場合**は、参加する全員が許可を得る必要があります。つまり、2人とも古物商許可を申請する必要があります。

法人として申請する場合

もし、せどりを法人として行う場合、法人名義で申請をすることができます。この場合、法人の代表者として申請し、事業に関与する役員が許可を受けることになります。そのため、法人の中で関与する全員に対して許可が必要です。

法人設立の手続きや法人名義での許可申請も検討する場合は、個人とは異なる手続きが必要となりますので注意が必要です。

個人で申請する場合

個人でせどりを行う場合、**1人だけの申請**でも可能です。しかし、共同で事業を行う場合は、参加する全員が申請をすることが望ましいです。

例えば、AさんとBさんが共同で事業を行い、Aさんが許可を取得していた場合でも、Bさんが関与することで、実際の営業にはBさんの許可も必要となる可能性があります。

まとめ

せどりを2人で行う場合、基本的にはそれぞれが古物商許可を申請する必要があります。特に共同で事業を行う場合や法人化する場合は、それぞれが許可を得ることが求められます。また、法人化を考える場合は、法人名義での申請手続きも検討する必要があります。

具体的な手続きについては、地域の警察署や役所で詳細を確認し、必要書類を揃えて申請を行うようにしましょう。

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