自己都合退職後の失業保険の振り込みスケジュールと注意点

退職

失業保険を申請した後、振り込みのタイミングや金額に関して不安な方も多いでしょう。特に自己都合で退職した場合、その振り込みスケジュールや日数の計算方法が気になるポイントです。この記事では、失業保険の初回認定日からの振り込みスケジュールや、次回の振り込みについてわかりやすく解説します。

失業保険の振り込みスケジュールとは?

失業保険の振り込みは、認定日を基に行われます。自己都合退職の場合でも、振り込みのタイミングには特に変動はなく、一般的には初回認定日から1週間程度後に振り込まれることが多いです。ただし、振り込み日は地域によって若干異なる場合がありますので、最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。

初回認定日が3月22日である場合、振り込み日はおおよそ3月末から4月初旬になることが予想されます。次回認定日が5月22日の場合、その後の振り込みは約1週間後、5月末ごろに行われることが一般的です。

失業保険の振り込み日を計算するためのポイント

失業保険の振り込み日は、初回認定日から計算されるため、自己都合退職後の申請手続きがスムーズであれば、ほぼ予定通りに振り込まれることが多いです。振り込み日は一般的に、初回認定日の1週間後から2週間以内に行われますが、これはあくまで目安です。

また、失業保険の支給額は日額で計算されます。日割り計算される額が6800円ほどの場合、30日分で約20万円程度が振り込まれることになります。しかし、これはあくまで目安であり、最終的な金額は個別の状況により異なります。

振り込みのタイミングと認定日についての具体例

例えば、3月22日に初回認定日を迎えた場合、その1週間後に振り込みが行われると仮定すると、振り込み日は3月29日ごろになることが予想されます。その後の振り込みも、認定日を基に毎月繰り返されます。

次回の認定日が5月22日である場合、その後の振り込みは約1週間後の5月29日ごろとなる可能性があります。これにより、定期的に失業保険の支給が行われるサイクルが見えてきます。

自己都合退職の場合の注意点

自己都合退職をした場合、失業保険の受給までに待機期間が設けられていることがあります。通常、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間の待機期間が設けられるため、初回の振り込みまでに時間がかかることがあります。

そのため、自己都合で退職した場合、初回振り込みまでの期間が長くなることがありますが、待機期間を過ぎるとその後の振り込みは通常通り行われます。待機期間が過ぎた後の振り込みは、認定日を基に1週間以内に行われます。

まとめ

失業保険の振り込みスケジュールは、認定日を基に計算されるため、最初の振り込み日は初回認定日から1週間程度後が一般的です。自己都合退職後でも、振り込みのタイミングは基本的に変わりませんが、待機期間が設けられるため、最初の振り込みまでには少し時間がかかることがあります。

失業保険の金額や振り込みスケジュールについては、地域や個別の状況によって若干異なることがありますので、詳細については最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。しっかりと準備し、予定通りに支給されるようにしていきましょう。

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