簿記の勉強をしていると、源泉所得税を仕訳した際に「従業員預かり金」として記入する理由について疑問に思うことがあるかもしれません。特に、給料から源泉所得税を差し引いた場合、なぜその金額が「従業員預かり金」として処理されるのかについて詳しく解説します。この記事では、源泉所得税を仕訳する際のポイントを説明し、理解を深めるための具体例を挙げます。
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、給与や報酬の支払い者が、支払金額から一定の税額を差し引き、国や地方自治体に納付する仕組みです。この税金は、従業員が実際に納付するべき税金の一部を、給与の支払い時に差し引いて納付する形を取ります。源泉所得税は、企業が従業員の代わりに納税義務を負っているため、企業の経理でその処理を行う必要があります。
源泉所得税は、給料や賞与から直接差し引かれ、その額は経理上で「預かり金」として計上されます。この時、給与支払いの際に「従業員預かり金」として仕訳されるのは、従業員がその税金を納付する責任を負っているため、企業が一時的にその金額を預かる形になるからです。
従業員預かり金として計上される理由
給与から差し引かれた源泉所得税は、企業がそのまま納税機関に納付するため、会社が一時的に預かっている状態となります。このため、仕訳では「従業員預かり金」という科目が使われます。具体的には、源泉所得税の額が企業にとっては一時的な負債となり、従業員にとっては未納の税金を預けられている状態です。
したがって、給与支払い時に「従業員預かり金」を計上することは、企業がその税金を預かり、後に納税を行うことを示す重要な処理です。納税が完了すると、「従業員預かり金」はゼロになります。
実際の仕訳例
例えば、給料が200,000円で、個人生命保険料が15,000円、源泉所得税が20,000円の場合、以下のように仕訳されます。
科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
給与 | 200,000円 | |
従業員預かり金(源泉所得税) | 20,000円 | |
従業員預かり金(個人生命保険料) | 15,000円 | |
現金 | 165,000円 |
この仕訳では、従業員預かり金という科目を使い、源泉所得税と保険料を差し引いた後の金額が現金で支払われることになります。源泉所得税はあくまで「預かり金」であり、実際には企業がその金額を納付するまで負債として管理されます。
源泉所得税の納付時の仕訳
源泉所得税を実際に納付する際には、以下のように仕訳されます。
科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
従業員預かり金(源泉所得税) | 20,000円 | |
現金 | 20,000円 |
この仕訳で「従業員預かり金」が減少し、実際に納付される金額が現金で支払われることになります。このようにして、企業の経理は税金の徴収から納付までを正確に処理します。
まとめ
源泉所得税が「従業員預かり金」として仕訳される理由は、企業がその税額を一時的に預かり、後に納税するためです。これにより、従業員の税務処理が適切に行われ、企業も税務リスクを管理できます。簿記においては、源泉所得税を預かり金として計上し、納付時にその金額を清算することが重要です。