民法627条に基づく退職の申入れとその2週間の規定について

退職

退職に関するトラブルは、働く人々にとってしばしば悩ましい問題となります。特に、民法627条における「退職の申入れ」やその後の「2週間」の期間について理解しておくことが大切です。この記事では、退職申入れに関する基本的な考え方や具体的な例を交えて解説し、疑問点を解消します。

民法627条とは?退職の申入れの基本

民法627条では、労働契約の解除に関する規定が定められており、退職に関する申入れはその契約解除の意思表示とみなされます。具体的には、労働者が退職の意思を示してから2週間後に退職することができるとされています。この2週間という期間が、退職届を提出した日からなのか、口頭での意思表示からなのか、という点がしばしば誤解を招きます。

退職届を提出するタイミングは重要ですが、民法627条においては退職の意思表示を行った時点がスタートとなります。これが「申入れ」として解釈されるため、退職届を提出する前に口頭で辞めたいという意思を伝えていれば、その日から2週間とすることが可能です。

退職の申入れとは?書面と口頭の違い

退職の申入れには書面(退職届)と口頭での意思表示があります。多くのケースでは、退職届を正式に提出してから退職手続きが進められますが、口頭での申入れも認められる場合があります。

実際には、口頭で退職の意思を伝えた場合でも、雇用契約の解除が成立するのはその意思表示が届いた時点です。もし、口頭で「辞めたい」と伝えた日から2週間を待つことに問題がないのであれば、そのタイミングで退職が可能です。

2週間のカウント方法:カレンダー通りか営業日通りか

退職の申入れ後の2週間の期間ですが、一般的にこの2週間はカレンダー通りで計算されます。すなわち、申入れを行った日を含めて2週間後が退職日となります。

営業日としての2週間計算は、労働契約や勤務条件に特別な取り決めがない限り、一般的には適用されません。したがって、今日(例えば4月23日)に申入れを行った場合、2週間後の5月6日が退職日となります。

具体例で理解する退職申入れと2週間の計算

例えば、労働者Aさんが4月23日に口頭で「退職したい」と伝えた場合、この日を含む2週間後の5月6日が退職日となります。もしAさんが5月1日に正式に退職届を提出したとしても、退職届の提出日はあくまで形式的なものであり、実際に退職が可能なのは2週間後の5月6日です。

逆に、もしAさんが4月20日に口頭で退職の意思を伝えた場合、2週間後の5月4日が退職日となります。どちらにしても重要なのは、退職の意思を明確に示した日からカウントが始まる点です。

まとめ:退職の申入れと2週間のルール

民法627条における退職の申入れの規定は、退職届を提出するか口頭で意思を伝えるかに関わらず、退職の意思表示が行われた日を基準に2週間後の退職が認められるというものです。カレンダー通りの2週間で計算されるため、営業日として計算する必要はありません。

もし退職に関して不安な点があれば、早めに労働契約書を確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。退職手続きをスムーズに進めるためにも、法律に則った適切な申入れを行いましょう。

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