通勤中のケガにより通院している場合、休業補償が支給される条件や手続きについて、具体的な疑問を持つ方も多いです。特に、復職のタイミングや診察後の手続きに関して、どのような流れで進むのか、また補償がいつ支給されるのかについて詳しく解説します。
通勤災害による休業補償の基本的な流れ
通勤災害による休業補償は、労災保険から支給されるものです。ケガの治療が必要で休業している期間に対して、労災保険が一定額を補償します。休業補償を受けるためには、医師による診断書と、会社への報告が必要となります。
まず、医師が「復職可能」と判断した日が休業補償の支給終了日とされることが多いため、復職日が重要な要素となります。しかし、ケガの治療や回復に時間がかかる場合、さらなる診断書の提出や、労災保険の再申請が必要となることもあります。
①復職可能日までの補償支給
質問で挙げられているように、医師が復職可能日を記載した診断書を発行した場合、その日を基準に休業補償が支給されます。つまり、復職可能日までの休業補償が支給され、実際に復職した翌日から補償が終了することになります。
仮に復職が可能な日が決まっていても、その前の診療日までは補償を受けることができるので、診断書に基づいて、適切に休業補償が支給されます。万が一、復職後に再度治療が必要であれば、再度診断書をもらい、補償を継続するための手続きを行います。
②最終診察後の補償支給に関して
5月中旬の最後の診察が終わらないと休業補償が支給されないのかという点についてですが、通常、休業補償は診断書の内容に基づいて支給されます。最後の診察後に新たな診断書を受け取る必要がある場合、その後の手続きが完了したタイミングで休業補償が支給されます。
ですので、もし5月中旬の診察を終えた後に新たな診断書が発行される場合、その診断書を基に手続きを行い、支給が開始されることになります。診断書に記載された治療期間に基づいて、支給額や支給開始日が決まるため、医師との連携をしっかりと行うことが重要です。
③今後の流れと提出手続き
今後の手続きとしては、最終診察後に病院から様式16号の3を受け取る必要があります。この様式は、休業補償の支給を申請するために必要な書類であり、会社や労働基準監督署に提出することが求められます。
提出方法としては、会社を通じて労働基準監督署に提出するケースが一般的です。会社がまとめて提出することで、手続きがスムーズに進みますが、場合によっては自分で労働基準監督署に直接提出することもあります。どちらの方法にするかは、会社の指示を仰ぐことが大切です。
まとめ:休業補償の手続きと注意点
通勤災害による休業補償を受けるためには、診断書や様式16号の3など、必要書類を揃え、適切な手続きを踏むことが重要です。復職日が補償終了日となるため、復職日を明確にし、最後の診察後の手続きを速やかに行うことが求められます。
また、労働基準監督署や会社の指示に従い、提出書類を準備することで、支給がスムーズに行われます。もし手続きに関して不安な点があれば、会社の人事部門や労働基準監督署に確認を取り、安心して手続きを進めましょう。