一級建築士の試験対策において、足場の作業床の設置基準や墜落防止措置について正しい理解を持つことは非常に重要です。特に、手すりや幅木(つま先板)の設置基準には様々な規定があり、試験問題にも頻出します。本記事では、足場の作業床に関する施工基準と、TACの教科書に記載された内容を照らし合わせて、正しい知識を整理します。
足場の作業床における墜落防止措置の基本
足場における墜落防止措置は、労働安全衛生法に基づいて厳格に定められています。作業床の外側には、床面から一定の高さに幅木(つま先板)と手すりを設置することが求められています。具体的には、一般的な規定では以下のような高さが求められます。
- 幅木(つま先板): 床面から15cmの高さに設置。
- 手すり: 床面から95cmの高さに設置。
これにより、作業員の足元の安全や、作業中の転落リスクを軽減することができます。
TAC教科書の規定との比較
TACの教科書に記載されている規定によると、単管足場の場合、手すりは85cm以上の高さが求められ、中ざんが必要です。枠組み足場の場合は、交差筋交が必要で、下ざんまたは交差筋交に加えて15cm以上の幅木が必要とされています。
これに対して、問題文で示された「床面からの高さ15cmの幅木及び床面からの高さ95cmの手すり」という記載が正しいのか疑問を持つ方もいるかもしれません。ここでは、一般的な施工基準として手すりの高さは95cmが適正とされていますが、TACの教科書に記載されている規定とは若干異なる部分があります。
規定における具体的な施工の違い
実際には、作業床の高さや使用する足場の種類によって、手すりや幅木の設置基準は若干異なる場合があります。例えば、枠組み足場と単管足場では設置基準が異なり、それぞれの安全基準に従うことが求められます。
また、手すりの高さや幅木の設置位置に関しても、使用する足場や作業環境によって変わるため、現場での具体的な要件に合わせて調整が必要となります。TACの教科書での「墜落防止」の規定は、基本的な指針を示しているものの、現場での施工時には具体的な安全基準に従うことが求められます。
試験対策としてのポイント
一級建築士の試験対策において、足場の設置基準について正確に理解しておくことは重要です。問題文で示された施工方法が正しいかどうかを判断する際、試験で求められるのは法律や規定に基づいた基本的な知識です。現場での実務においては、細かな調整や現場ごとの要件に応じた対応が求められますが、試験では基本的な規定に基づいた解答を行うことが重要です。
まとめ
足場の作業床に関する施工基準について、TACの教科書と現場での基準を照らし合わせることで、試験の解答に役立つ知識を得ることができます。手すりや幅木の設置基準は、作業環境に応じて異なる場合があるため、基本的な規定に基づいて学習を進めることが大切です。試験対策としては、基準を理解した上で現場ごとの調整ができるよう、柔軟な対応を心掛けましょう。