深夜手当(深夜割増賃金)の未払い分を請求する方法と注意点

労働条件、給与、残業

深夜手当(深夜割増賃金)は、労働基準法で定められた規定に基づき、午後10時から午前5時までの勤務に対して、通常の賃金に25%を上乗せすることが義務付けられています。しかし、実際には一部の企業で割増賃金が20%しか支払われていないケースもあります。この記事では、未払い分の5%を過去にさかのぼって請求できるかについて解説します。

深夜手当の基本的な法律規定

労働基準法第37条に基づき、深夜勤務に対しては通常の賃金に対して25%の割増が義務付けられています。この割増賃金は、午後10時から午前5時の間に働く時間に適用されます。もし企業がこの割増賃金の支払いを怠っている場合、労働者はその差額を請求する権利があります。

例えば、22時から5時までの勤務であれば、通常の賃金に対して25%の割増が加算されるべきですが、実際に20%しか支払われていない場合、その差額分は請求可能です。

過去にさかのぼって請求できるか

過去に支払われた深夜手当が法定の25%ではなく20%であった場合、その差額について請求することは可能です。労働基準法では、未払いの賃金について、最長2年間の遡及請求が可能であるとされています。したがって、過去2年間分の未払い分を請求することができます。

この場合、証拠として勤務時間を記録したシフト表や給与明細書などが必要になります。これらの書類があれば、請求がスムーズに進む可能性が高くなります。

請求方法と手順

未払いの深夜手当を請求する方法は以下の通りです。

  • まずは労働基準監督署に相談: 労働基準監督署は、労働者の権利を守るために設立された機関です。未払い賃金について相談すると、適切なアドバイスをもらえます。
  • 会社に対して請求: まずは直属の上司や人事部門に直接、過去の深夜手当の差額を請求します。正式な書面で請求することが重要です。
  • 未払いが続く場合の対応: もし会社が未払い分を支払わない場合、労働基準監督署に申告し、法的手続きを取ることができます。

請求時の注意点

深夜手当の未払い分を請求する際には、いくつかの注意点があります。

  • 証拠をしっかりと整える: 労働時間や支払われた賃金の記録が必要です。給与明細書やシフト表など、証拠となる書類を確保しておくことが重要です。
  • 請求期間を守る: 法律では、未払い賃金の請求は過去2年間に限られています。それを超えた請求は認められません。
  • 解決策を冷静に考える: 企業との関係を円滑に進めるために、まずは冷静に交渉を行い、労働基準監督署などの支援を得ながら進めることが大切です。

まとめ

深夜手当が25%ではなく20%しか支払われていない場合、その差額を過去2年間にわたって請求することは可能です。請求する際には証拠を整え、労働基準監督署に相談することをお勧めします。自分の権利を守るために、法的に正当な手続きを踏んで解決を目指しましょう。

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