マネーフォワードクラウド会計での税抜き経理:消費税の取扱いと記帳方法

会計、経理、財務

マネーフォワードクラウド会計を使用して税抜き経理を行う際、消費税の記帳方法に悩む方も多いでしょう。特に、領収書に消費税が記載されている場合とそうでない場合にどのように記帳すればよいかを迷うことがあります。本記事では、税抜き経理における消費税の取り扱いや、正しい記帳方法について具体例を交えて解説します。

税抜き経理とは?

税抜き経理とは、消費税を別途計上せず、仕入れや経費を税抜きで記帳する方法です。消費税額は後で集計し、仮払消費税として処理します。この方法を選択することで、経理処理がシンプルになる一方で、消費税の処理に関して細かな注意が必要です。

マネーフォワードクラウド会計では、税抜き経理を選択すると、消費税の自動計算が行われるため、経費の支払い時に消費税をどのように記入するかが重要なポイントとなります。

消費税を分けて記帳する必要があるのか?

税抜き経理では、消費税は基本的に仕訳で分けて記入する必要があります。たとえば、税込みの金額をそのまま経費として記入するのではなく、消費税分を分けて「仮払消費税」として記録する方法が一般的です。

具体的には、例えば交通費や飲食代などの経費の領収書に消費税が明記されている場合、消費税部分を分けて「仮払消費税」に振り分けることが求められます。これにより、後で消費税を精算することができます。

実際の記帳例:コインパーキング代

次に、コインパーキング代の領収書に記載された300円(消費税明記なし)の場合について考えます。この場合、税込みの金額が記載されているため、消費税を分けて記帳する必要はありません。

具体的には、以下のように仕訳します。

借方 税区分 金額 貸方 税区分 金額
交通費 課仕10% 300円 現金 対象外 300円

消費税が明記されていない場合、税抜き経理ではそのまま300円を記帳し、消費税は含めません。

実際の記帳例:飲食代

次に、飲食代の領収書に記載された1100円(税込)の場合について見てみましょう。この場合、消費税部分を分けて記帳する必要があります。消費税率が10%の場合、消費税額は100円となります。

記帳方法は次の通りです。

借方 税区分 金額 貸方 税区分 金額
会議費 課仕10% 1000円 現金 対象外 1100円
仮払消費税 課仕10% 100円

このように、飲食代の税抜き金額(1000円)を「会議費」として記帳し、消費税額(100円)を「仮払消費税」として分けて記入します。

仮払消費税の税区分について

仮払消費税の税区分は、消費税の仕入れに関連するものとして「課仕10%」などを選択します。仮払消費税は、消費税の支払いに対応するための記録であり、将来的に税務申告時に還付または精算されることになります。

そのため、仮払消費税を記入する際には、その税率と一致する税区分を選択することが重要です。

まとめ

マネーフォワードクラウド会計で税抜き経理を行う際は、消費税を適切に分けて記帳することが必要です。領収書に消費税が明記されている場合は、消費税部分を「仮払消費税」として分けて記入します。また、税抜き経理においては消費税を自動計算する機能を活用し、必要な記帳を正確に行うことが大切です。

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