不正競争防止法における「知りませんでした」の適用範囲について

企業法務、知的財産

商品や意匠の模倣に関して、特に不正競争防止法において「知らなかった」と言い訳が通用するのかどうかは、しばしば議論の的となります。本記事では、同じ形の商品を作った場合や、商品形態の模倣行為において「知らなかった」場合に適用される法律の範囲について解説します。

不正競争防止法の目的と範囲

不正競争防止法は、他人の商品やサービスを模倣することによって、不正に利益を得る行為を防止するための法律です。この法律は、意匠や商標、商品の形態などに関して、無断で模倣することを禁止しており、特に企業間での競争を公正に保つために重要です。

不正競争防止法によって守られるのは、特に企業の業務の独自性やブランド力です。商品の形状やデザインが他社によって模倣された場合、商標権や著作権がなくても、この法律によって保護されます。

「知らなかった」は免責になるか?

不正競争防止法において、「知らなかった」という理由で免責されることは基本的にありません。商品の形態模倣が違法であることを知らなかった場合でも、模倣行為そのものが不正競争に該当する場合、責任を免れることはありません。

しかし、「知らなかった」場合に免責されるケースもあります。具体的には、商品が市場に出回っており、一般的に知られている場合や、意匠権が登録されている場合に限り、「知らなかった」ことが一部免責の理由になる場合があります。たとえば、業界内で広く認知されている商標やデザインが、無断で使用されていた場合には、訴えられるリスクがあります。

意匠や商標の調査義務

事業者は、不正競争防止法に違反しないために、意匠や商標の調査を怠らないことが求められます。商標やデザインが他社のものと類似している場合、その製品を販売する前に事前に調査し、模倣行為に該当しないことを確認することが重要です。

「知らなかった」で済ませることができないのは、事業者が意図的でなくとも、法的責任を問われる可能性があるからです。製品やデザインが新しく開発されたものであっても、その製品が既存の商標や意匠と類似していないかを確認する責任は企業にあります。

まとめ: 知らなかったでは免責されない

不正競争防止法において、「知らなかった」という言い訳は基本的に通用しません。模倣行為が不正競争に該当する場合、企業はその行為に対する法的責任を負うことになります。製品の形態やデザインが他社のものでないかを事前に確認することは、企業にとって不可欠な義務です。したがって、事業者は模倣を避けるために、商標や意匠について十分な調査を行うことが求められます。

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