簿記二級の勉強をしていると、株式申込証拠金に関する問題に直面することがあります。株式申込証拠金が募集額より多く払い込まれた場合、その後の処理方法について理解することは重要です。本記事では、別段預金と株式申込証拠金がどのように扱われるか、返還される場合とそのまま取っておく場合の仕訳方法について解説します。
株式申込証拠金の取り扱いについて
株式申込証拠金が募集額より多く払い込まれた場合、通常その差額は「別段預金」として処理されます。別段預金とは、株式の申し込みに関連して発生する仮勘定であり、最終的に返還されるか、残額が適切に調整されます。この処理は簿記二級の試験でも出題されることがある重要なポイントです。
返還される場合の仕訳
株式申込証拠金が募集額より多く払い込まれた場合、返還が行われるときの仕訳は次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金(または普通預金) | 別段預金 |
返還時には、別段預金から現金または普通預金に振替える形で仕訳を行います。この際、別段預金の残高を減らすことになります。
そのまま取っておく場合の仕訳
株式申込証拠金がそのまま取っておかれる場合、例えば追加で発行される株式に充当される場合など、別段預金として残すことがあります。仕訳としては、支払い時に次のように処理します。
借方 | 貸方 |
---|---|
別段預金 | 株式申込証拠金 |
この場合、別段預金の残高が減少することなく、株式申込証拠金に充当されることになります。
まとめ
株式申込証拠金が募集額より多く払い込まれた場合の処理方法については、返還される場合とそのまま取っておく場合で仕訳が異なります。返還される場合は「現金」と「別段預金」の振替を行い、そのまま取っておく場合は「別段預金」と「株式申込証拠金」の間で振替を行います。簿記二級では、このような仕訳を正しく理解し、実践することが求められます。