会社員でも取得可能な古物商許可証と開業届けの関係について

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古物商許可証は、古物を売買するために必要な許可証ですが、会社員でも取得することができることをご存知でしょうか?その際に気になるのが、開業届けを提出しなくても良いのか、という点です。この記事では、会社員が古物商許可証を申請する際の注意点や、開業届けに関する疑問を解決します。

古物商許可証の申請と開業届けの関係

まず、古物商許可証を申請するためには、警察署の担当窓口に申請書を提出し、審査を通過する必要があります。申請する際に、開業届けを提出する必要はありません。つまり、会社員であっても個人として古物商許可証を取得することは可能です。

しかし、注意しなければならないのは、古物商許可証を取得した後に実際に事業を行う場合、業務に関連する事務所や店舗が必要になることがあるため、開業届けを提出することが推奨されます。特に物理的に店舗を構える場合は、開業届けを提出することが義務付けられている場合があります。

会社員が古物商許可証を取得する際の注意点

会社員が古物商許可証を取得する場合、主に自分が個人として行う事業であることを明確にし、会社の業務に支障をきたさない範囲で行うことが大切です。また、許可証を取得しても、会社員の本業に影響が出ないようにし、事業が副業であることを忘れずに運営する必要があります。

さらに、会社の就業規則によっては、副業が禁止されている場合もあるので、事前に確認しておくことが重要です。万が一、規則に違反している場合、解雇の原因になることもあります。

開業届けを出さなくても問題ない場合とは?

開業届けを提出しなくても問題ない場合は、あくまでも「個人として行う活動」が前提となります。例えば、実際に物販を行わず、古物商許可証を取得した後に単に一部の物品を管理する場合などです。この場合、開業届けを出さなくても合法に活動を行うことが可能です。

しかし、業務として本格的に物販を行う場合は、開業届けを出すことが必須となります。事業規模が大きくなれば、税務署への届け出や、事業に関連する保険の加入も必要となります。

まとめ

会社員でも古物商許可証を取得することは可能ですが、事業規模や内容によって開業届けを提出する必要がある場合があります。副業として古物商を行う場合は、会社の規則を守りながら、必要な手続きを行うことが大切です。古物商許可証を取得した後は、事業内容に応じて開業届けを提出するかどうかを検討し、合法的に事業を運営していきましょう。

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