フルタイムの正社員からアルバイト生活に切り替え、多くの時間を働いて収入を得たいと考える方は少なくありません。しかし、労働時間には法的な制限があり、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、一定の条件を満たす必要があります。今回は「週40時間超の掛け持ち労働は違法なのか?」について詳しく解説します。
労働基準法が定める労働時間の原則
日本の労働基準法では、1週間の労働時間の上限を原則として「40時間以内」と定めています。また、1日の労働時間は「8時間以内」が基本です。これを超える場合には、企業と労働者の間で36協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
ただし、これは「1つの事業所における労働時間」についての規定であり、複数の事業所で働く場合にすべてを合算する義務があるかどうかは少し複雑です。
掛け持ちの場合はどう見られる?
原則として、労働基準法は「雇用主ごと」に適用されます。 したがって、あなたがA社・B社・C社・D社といった異なる会社で働いている場合、各社がそれぞれ週40時間を超えなければ、労働基準法上は違法とは見なされません。
ただし、これはあくまで「会社側から見たルール」であり、労働者本人の健康や安全管理、また社会保険などの手続きには別の視点が必要です。
健康管理と過重労働のリスク
法律上はOKでも、過度な掛け持ちは過労や睡眠不足など健康に悪影響を及ぼす可能性が高いです。特に深夜勤務(22時~5時)を含む場合は、労働時間の割増賃金や労災のリスクも高まります。
また、万が一労災が発生した場合、「どの会社での業務か」が不明確になると、保険の適用にも影響を及ぼす可能性があります。
社会保険・雇用保険の問題
複数の会社で働いていても、各社での労働時間が週20時間を超える場合、加入義務が発生する可能性があるのが雇用保険と健康保険です。
特に「社会保険の適用拡大」により、アルバイトやパートでも一定の条件(週20時間以上、年収106万円以上など)を満たすと加入が必要になります。掛け持ちしている場合、合計で条件を満たしてしまうと後から指摘されることもあります。
実例:週60時間以上働くスケジュール
たとえば、以下のようなスケジュールで働くとします。
会社 | 勤務時間 | 週労働日数 | 合計時間 |
---|---|---|---|
A社 | 8:00~17:00 | 月水金 | 24時間 |
B社 | 8:00~17:00 | 火木土 | 24時間 |
C社 | 2:00~6:00 | 月〜金 | 20時間 |
D社 | 18:00~24:00 | 週2日 | 12時間 |
→ 合計80時間/週(かなり過重な労働)
このように、各社ごとにはルールを守っていても、合計すると過重労働になるため、健康上も制度上も注意が必要です。
まとめ|掛け持ちバイトと労働時間の考え方
複数のアルバイトを掛け持ちして週40時間以上働くことは、法律上は「個別の雇用主ごと」で判断されるため、違法とは限りません。しかし、健康や社会保険、労災など他のリスクがあるため、十分な注意が必要です。
また、各企業があなたの掛け持ちを認識していないと、業務スケジュールの重複や過労のリスクも高くなります。掛け持ちで稼ぎたい場合は、自分の体力とライフスタイル、そして法的な知識を持って計画的に行動しましょう。