求人票に記載されている「時間外労働あり 月平均10時間」「36協定における特別条項なし」「36協定届出済み」といった情報は、労働条件や企業の労働環境を理解するために重要です。しかし、これらの用語の意味や、なぜ36協定を届出する必要があるのかについて疑問に思うことがあるかもしれません。この記事では、36協定の届出の意義と、それに関する求人票の記載内容について解説します。
36協定とは?その概要と目的
36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法に基づいて、企業が従業員に対して時間外労働を行わせる際に必要な協定です。この協定は、労働者の過度な労働時間を防ぐために、使用者(企業)と労働者が締結するもので、労働時間を超えて働く場合には事前に労使間で合意を得なければなりません。
36協定を結んでいない場合、法的に時間外労働を行わせることができないため、企業は労働者の時間外労働を行うためにこの協定を届出る必要があります。この協定には、時間外労働の限度や、その期間などが記載されます。
求人票に記載された「36協定届出済み」の意味
求人票に「36協定届出済み」と記載されている場合、企業が労働基準法に則った形で時間外労働に関する協定を結んでおり、その協定が所轄の労働基準監督署に届出されていることを示しています。これにより、企業は合法的に時間外労働を実施できるようになります。
「36協定届出済み」と記載されている場合、企業は労働時間を超過する場合に適切に手続きを行っていることがわかります。このような記載は、求人の透明性を確保するために重要です。
特別条項なしの意味とその影響
求人票に「36協定における特別条項なし」と書かれている場合、これは企業が時間外労働に関して特別な条件を設定していないことを意味します。特別条項とは、例えば非常に多くの時間外労働が必要となる場合に、一定の条件下で限度を超えて時間外労働を認める条項です。
特別条項がない場合、企業は通常の36協定の範囲内でしか時間外労働を認められないため、過度な時間外労働を避けることができます。求職者としては、過度な残業を避けたい場合、特別条項がない求人を選ぶことが望ましいかもしれません。
時間外労働が月平均10時間という記載の意味
「時間外労働あり 月平均10時間」という記載は、企業が従業員に月に平均して10時間程度の残業を求めていることを示しています。これは、企業の労働環境がどの程度過密であるかを知る手がかりになります。
求職者としては、月平均10時間の残業が許容範囲かどうかを自分の生活スタイルと照らし合わせて判断することが重要です。また、求人票に記載されている残業時間について、面接時に具体的な詳細を確認することもおすすめです。
まとめ
「36協定届出済み」とは、企業が労働基準法に従って時間外労働を実施するための協定を結んでいることを意味し、「特別条項なし」の場合、過度な時間外労働は認められないことを示しています。求人票に記載されている「時間外労働あり 月平均10時間」という情報は、企業の労働環境を理解するための重要な指標です。転職活動を進める際は、これらの情報をよく理解し、自分に合った働き方ができる企業を選ぶことが大切です。